毎日領収証を発行している部署で働いています。
以前から疑問を持っていたことを本部に聞いたところ「お客様のモラルの問題」
「グレーゾーン(意味分からず)だから」とかたずけられてしまいました。
内容というと但し書きに『備品代・贈答品』と書いていますが、レシート記載は「食料品・ゲームソフト・日用雑貨・スーツetc.」です。
それが本当に贈答品なら分かりますが・・・「納豆・豆腐・ナス・惣菜・人参等」
なので・・・・・
金権類も『お客さま要望』という印を押せば『備品代』でOKです。
多分自営業者の方だと思います。
お店にとっては「お客様は神様」だから上司曰く「お客様の言うように書くように」とのことで言うなりになっています。
以前、野村サチヨがこのようなことして逮捕されましたね。
法律的にどのような問題が発生しますか?
No.5
- 回答日時:
皆さん誤解されているようなので・・・。
まず領収書はどのような名目でどんな商品を切ろうが、それが例え脱税に使われようと、罪にはなりません。
例えば納豆を「備品代」として扱っても問題ありません。特にお店の人で領収書を発行するだけの仕事なんですから、その後お客さんがその領収書をどんなことに使おうと、あなたが罪に問われることは間違ってもありません。
また領収書をもらうほうだって、どんな領収書をもらおうが罪に問われることは一切ありません。
なぜなら領収書というのは別にもらわなくても構わないものですよね。なので発行自体になんら責任はないのです。例えば3万円の商品を買って、1万円分の領収書をくださいっていうのも全然OKですよね。つまり3万円の商品を買ったという証拠にはならないわけで、他の使い方がいくらでもできるんです。
まあ買った金額よりも多い領収書を請求されたら無理でしょうけど。
もし罪に問われるとしたら、その領収書で実際に脱税をした場合だけで、その罪も脱税の罪でしかありません。領収書をごまかしたという罪はないわけです。
No.4
- 回答日時:
推定脱税の目的でしょう。
(あくまでも推定です)支出の科目を何にするかは、納税者側の判断です。
其れを認めるか、否認するかは税務署の判断です。
こうゆう場合通常は、『品代』として領収書を貰うものですけど。
貴方は別に積極的に荷担している訳ではないので、幇助罪に問われる事は有りません。
貴方の不信感は当然の事ですけど、もし、貴方の店がこの様な領収書を出すのを
断れば、他の店から買うだけでしょう。
どれ程の節税(脱税?)に成るのかは判りませんが、庶民のささやかな抵抗かも?
大企業の、何十億、何千億の税逃れ、借金の踏み倒しに比べれば可愛いもの。
ところで、貴方は会社の物を私的に使っていませんか?
例えば、私用の電話、備品の個人的使用、消費等は、厳密には所得税法違反、
つまりは脱税に当たりますよ。
回答ありがとうございました。
庶民のささやかな抵抗ですか。
ありえますね。
最後に書かれた件ですが、使用の電話は固く禁止されておりまして、緊急の電話も上司に断り、売り場の講習電話も客から見ればサボっていると思われそうで、休憩室で携帯電話を使用しています。
備品もシャープペンの芯・カッター・ボールペンは勿論電卓も自前の物を使用しています。備品も管理されているので(経費削減のため)自前です。
このような小心者ですので、このような質問をしたしだいです。
No.3
- 回答日時:
私の勤務先では、色々な物を備品・消耗品として購入しています。
洋服、帽子、靴、化粧品、指輪、ネックレス、香水とかから
ミニカーやビー玉もあり去年はバウリンガルも備品として購入しています。
音楽CDやゲームや漫画も、仕事上必要な備品として使っています。
ナス・人参はまだ無いですが、パイナップルはありました。
これらを私的に使っているかは、税務署が調べるもので、
その販売店側で判断しようとしても無理ですから、責任は無いでしょう。
回答ありがとうございます。
そうですね。色々な職種で必要としているものも・・・・・
ただ、夕方、毎日といって良いほど来店し、今晩の食材ではと思うような物でも『備品代』なんですが・・・
でも、単に勝手な憶測はしないほうがいいのかもしれませんね。
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