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脱税について詳しい方教えてください。
知り合いからの相談なのです。話をたまたま聞いてしまったそうなのですが、その子(仮にA)は個人経営をしている会社の派遣として働いています。
私物の購入、食事をすべて経費とし、所得を低くして税金を免除になるように申告しているという話でした。
実際はローンはあるようですが一軒家と車数台所有しています。
低所得で税金を免除されているのに持ち家や車があるのはおかしくないんでしょうか?
職場の脱税だとAにも影響はありますか?
仮に重加算税などで破産などした場合はどうなりますか?経営者の財産が差し押さえになるのでしょうか?経営者のご家族はどうなるのでしょうか?
お互い全く無知でわかりません。
また聞いた話なのでどこまで本当かもわかりません。確証がありません。
マルサなどが入るとどうなるんですか?
質問ばかりで申し訳ないですがよろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ご友人の派遣としての勤務先が個人経営で、そのようなことをされているのですね。
脱税などは、気にする必要はありません。
ただ、経営者として問題があるということで、いつその派遣先が倒産するかわかりませんので、派遣先を変えてもらうか、いろいろ考えたほうがよいかもしれませんね。
私は、10年以上税理士事務所で働いていますが、多くの経営者がそのようなことをしています。
ただ、良く考えてください。従業員などとして働くような場合には、勤務時間に見合った給料をもらうのが雇用契約などでしょう。経営者は24時間365日経営者なのです。
友人や知人との会食が直接仕事となっていなくとも、将来の仕事につながったり、同業他社などの情報を聞き出すことにもつながっているものとも考えられます。
マルサというのは、大規模案件などを取り扱う税務署の上の組織の国税庁などの査察部隊を言います。
ご質問のような場合には、税務署の査察部隊である調査官などによる税務調査で指摘されることでしょう。
事業に関係するという名目があれば、経営者の判断で経費計上することは当然の話です。名目さえそろえば、可能な限り経費計上させることで納税を節約し、節約できたお金で経営の安定を図ったり、経営者の収入とすることは当然の経営者の判断ですし、権利なのです。
ただ、税務署も経営者の判断だけですべて納得するものではなく、仕事の部分と私的な部分の明確な区分や経営者以上の法令に基づく判断で指摘をしてくることでしょう。経営者や経営者の税務代理を行う税理士により判断内容の交渉などを行うことで、税務調査を進めるのです。
したがって、ご友人の勤務先・派遣先の経営者が必ずしも違法な脱税をしているとは言い切れません。経営者が面白おかしく脱税に成功したような言い回しをしていたとしても、多くの場合には経費計上に根拠を持たせるように考えていると思いますよ。
ご友人の方が完全な脱税行為だという証拠を税務署などに密告しても、経営者や税理士によりすべてが脱税とされないかもしれません。しかし、脱税額が大きいと税務署が判断するようなことがあれば、脱税とされた税金の納税のために経営ができなくなり、ご友人の派遣先がなくなるという可能性もあることでしょう。ご友人が脱税行為に加担しているとされれば、派遣会社に今後の派遣先を用意してもらえないかもしれません。派遣会社としては、当然法令順守を派遣社員にも負わせていると思いますからね。
No.4
- 回答日時:
マルサは国税調査官の略称で、個人経営だと恐らく国税では無く税務署の管轄なので、いきなり国税の査察が入ることなど、よほど悪質ではない限り、まず心配は無いですよ。
まあご質問も、経営者による経費の私的な使用っぽく、違法な疑いは濃厚なものの、経営者ってのは公私の境が不明瞭である点は、税務当局もある程度は黙認しています。
極論すれば経営者は、自宅や自動車も、社有(経費)にすることも可能ですから、食事代くらいを会社経費にするのは、可愛い部類と言えるかも知れません。
言い換えれば、ベタな手口です。
また普通の税務調査で、飲食費等が経費として否認されたとしても、修正申告で済む場合も多く、もし重加算税としても恐らく大した金額ではないと思います。
税務署も、企業は言わばお得意様でもあって、長く存続させて、たくさんの税金を納めさせたいワケで、倒産しない程度に、税金を巻き上げて行く場合が殆どです。
No.3
- 回答日時:
>低所得で税金を免除されているのに持ち家や車があるのはおかしく…
これは、あなたの受け取り方が間違っています。
所得税や住民税は、1年ごとの算定です。
ある年の所得が一定限より少なければ、その年の所得税およびその翌年の住民税は発生しません。
これは「免除」されるのでなく、もともと税金が発生しないのです。
日本語で「免除」とは、本来は払わないといけないけど、諸般の事情を鑑みて払わないで
も良いですよという意味です。
したがって、前年以前に蓄えたお金や、先祖からの相続で得たお金などがあって、家を持ち車も持っていても何の不思議ではありませんし、法律上も何ひとつ問題もありません。
>その子(仮にA)は個人経営をしている会社の派遣として働いて…
ちょっと意味がよく分かりません。
A子さんは、個人事業者の仲介で大きな会社に派遣社員として就職したのですか。
それとも、個人経営の店に従業員として働いているのですか。
まあどちらにしても、税法上 Aさんは「給与所得者」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
A子さん自身が、個人事業者として八百屋でも開いているわけではないのですね。
>私物の購入、食事をすべて経費とし…
それ、本当の話ですか。
給与所得者には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、個別の経費は原則として認められません。
そんな確定申告書を書いたところで、税務署で門前払いされるだけで、“税金を免除”なんてことになるわけありません。
-------------------------------------------
百歩譲って、A子さん自身が八百屋でも開いているのなら、業務用ではなく生活費を経費にしたりするのは、とうぜん脱税という犯罪行為です。
「事業所得者」でからといって、10万円まで経費が認められるなんてことはありません。
経費は実際に発生した分だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>また聞いた話なのでどこまで本当かもわかりません。確証がありません…
その程度の噂話で“密告”などしたら、あなた自身が迷惑防止条例か何かで、お縄ちょうだいとなりかねませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
その知り合いが勤める個人経営の事業所が、いろいろと脱税まがいのことをしているようだということですね。
真偽のほどは判らないのであくまで推測ですが、
事業と個人の財布をごっちゃにして不適切な経費処理をすることは良くある話です。個人経営に限らず会社組織でも同様のことは広く行われているようですね。
もちろんそれが「良いこと」でないのは当然ですが、納税が自主申告制である以上完全に防ぐことは出来ません。だから定期的に税務署が税務調査に入って、正しい申告が行われているかどうかのチェックをします。
持ち家や車については、例えばこれまでの蓄えを使ったとか、あるいは全額借金で購入したということなら、所得が0でも所有することは可能です。
個人経営の小規模事業だと、わざわざ国税庁の査察が入ることはまずありません。また仮に脱税で摘発されたとしても、Aが積極的に加担していなければ特に影響はないでしょう。
No.1
- 回答日時:
派遣ではなく請負だと思います。
請負なら10万円まで経費が認められます。
これには、食費た私物を入れても問題ありません。
▲
上記の通りだと、脱税ではありませんので、確認してみてください。
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回答ありがとうございます。
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久々に遊ぼうと思って休みを聞いても合わず、聞くと休みもほとんどなく2週間ぶり、3週間ぶりの1日休みだと言っているのをよく聞きます。
今まで入退院をしていてやっとついた仕事でやりがいがあるからと本人は言っていますが月10万円いかない時もあるそうです。
ただ友人もひとつの仕事での利益が20万を超えていると言うのを社長から聞いている上に月にそれをいくつもこなしていて、社長が低所得で税金を払っていないと聞いていると言っているので心配なんです。