
よろしくお願いいたします。
例年の確定申告では、自身が経営する法人からの役員報酬である給与所得があり、さらにアパート1棟保有していることから不動産所得を合わせての確定申告を行っています。
先日不動産屋さんと今後に相談したところ、アパートの老朽化も激しいことから建て替えか、土地代相当で売却しての別物件への買い替えを検討したらということとなりました。その後買い手が見つかり条件面を交渉しているところになります。
そこで、文頭の申告、すなわち税金面なのですが、不動産の売却ということと、保有期間が10年近くと5年以上であることで、分離課税の譲渡所得がかかるということがわかりました。
ただ、、実際現在の条件ですと、アパートとその土地の売却は、基本的に赤字となることがわかりました。
こういった場合、譲渡所得の赤字と給与所得の黒字について、損益通算可能なのでしょうか?
赤字分を給与所得から相殺できたら、税負担が軽くなりうれしいことです。
売却で得た資金などを経営法人へ増資などでお金を入れて、今後は法人で保有しようかと考えております。その際に赤字であれば、税金の還付が見込まれて、資金の一部になり得ると考えております。
ネット検索しますとできるという話もあればできないとも取れる説明だったりして、悩んでいます。
引き渡しは来年なので、慌てる必要もないかもしれませんが、還付見込みを知りたくて書かせていいただきました。
ぜひよろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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