No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>一応不動産所得の赤字より給与所得はなんとかあります。
であれば、控除はそこで完了ですから、翌年への繰越は、やはりない事となりますね。
>>所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
>>(1) 不動産所得 (2) 事業所得 (3) 譲渡所得 (4) 山林所得
>というのがTAXアンサーにありましたが、
>株式投資や先物取引、為替取引などは損益通算出来ないのでしょうか?
それらから生じた赤字が、損益通算の対象になるか?、という事でしょうか。
結論から言えば対象とはなりません。
まず株式投資や先物取引は分離課税となっていますので、同じ所得内では通算可能ですが、他の所得とは通算できませんので、もちろん赤字も通算できない事となります。
為替取引は雑所得に該当するものと思いますので、赤字が出ても他の所得とは通算できない事となります。
(最初に掲げたタックスアンサーのそれより下の部分に説明がされてはいます)
上記の損益通算ができる譲渡所得とは、総合課税のものに限られますので、分離課税となる株式や不動産等については対象とならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2240.htm
No.2
- 回答日時:
所得税の確定申告の際には、1年間の全ての所得税を計算し直すこととなりますので、年末調整された給与所得も合算して申告すべき事となりますし、給与から源泉徴収された所得税も、税額の計算上で控除される事となります。
(還付された所得税は関係ありません、還付後の源泉徴収税額が、給料に関する源泉徴収税額となり、確定申告の際に税額から控除される事となります。)
不動産の赤字は、青色申告であれば翌年にもちろん繰り越せますが、その前に給与所得と損益通算できますので、普通に考えれば、おそらく翌年に繰り越すまでの赤字はないのでは、という気がします。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm
但し、一部、損益通算できないものもありますので、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1391.htm
給与所得と損益通算した場合には、結果的に年間の所得税も減る事となりますので、源泉徴収税額の一部も還付される事になると思います。
給与所得を上回る赤字があった場合には、その残りは繰り越せる事となりますし、源泉所得税は全額が還付される事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
いろいろありがとうございます。
不動産所得の場合、給与所得と合算されて計算されるのですね。
一応不動産所得の赤字より給与所得はなんとかあります。
>所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
>(1) 不動産所得 (2) 事業所得 (3) 譲渡所得 (4) 山林所得
というのがTAXアンサーにありましたが、
株式投資や先物取引、為替取引などは損益通算出来ないのでしょうか?
よかったら教えてください。当方でも調べてみますが。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
会社で年末調整したものは給与に関するものだけなので、これ以外に収入があれば、基本的に確定申告しなければなりません。
また、年末調整によって還付された所得税は確定申告には関係ありません。不動産所得がマイナスの場合には、原則として翌年以降3年間繰り越すことが出来ます。
一部例外もありますので、それは下記のサイトを参照してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1391.htm
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