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とある問題についての質問です。

【設問1】令和☓1年9月に退職した社員に関する資料

(1)支払先 田中三郎(埼玉県新座市東5-6-7 令和☓1年1月1日現在も居住している)

(2)退職金の額: 一時金 15,000,000円

(3)勤続年数: 入社年月日 平成〇〇年4月1日

退職年月日:令和☓1年9月30日※勤続25年

(4)支払者: 神様商事株式会社(東京都千代田区西神田1-4-8 tel 03-3237-0178)
※法人番号:11707-0088-☓☓☓☓

(5)特別徴収税額

市区町村民税 81,000円

道府県民税 54,000円



令和☓1年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の、所得税法第201〜以下略〜の欄の、源泉徴収税額の数値が、89,377円になっているんですが、どう計算したらそうなるのですか!?

A 回答 (1件)

何かおんなじ質問して意味あるんですか?



コピペします。

>源泉徴収税額の数値が、89,377円
おかしいですね。
金額が微妙に合いません。

退職所得からは、退職所得申告を提出し、
所得税も住民税も源泉徴収し、支払う側が
納めるのです。

また、退職所得の税制改正が予定されて
おり、この退職年月日が近い未来なら、
答えが根本的に間違っています。

改正前の制度での計算すると
所得税:89,337円
住民税:175,000円
になります。

>源泉徴収税額の数値が、
>89,377円
なりません。40円ずれてます。

>市区町村民税 81,000円
>道府県民税 54,000円
が、住民税ですが、
合計175,000円
なので、間違いです。
4万円も安く計算する制度など
聞いたことないです。

計算の仕方は、下記のとおり、
まず退職所得控除の計算をします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

勤続年数25年なら20年超で
800万+70万×(勤続年数ー20年)
を適用し、
800万+70万×(25年ー20年)
=800万+70万×5年
=800万+350万
=1150万
を退職所得から控除できます。
1500万ー1150万=350万
さらにその1/2が課税所得
350万×1/2=175万…①
となります。
所得税率は5%
①175万×5%=87,500円
が所得税
それに復興特別税2.1%加算
87,500×2.1%=1,837円
合計89,337円
が、源泉徴収される所得税となります。

住民税は、税率10%で、
①175万×10%=175,000円
内訳として
市区町村民税が6%
都道府県民税が4%
なので、
市区町村民税が105,000円
都道府県民税が 70,000円
となるはずです。おかしいですね~。

勤続年数をいじっても数字があいません。
あとは退職所得のうちに自分で拠出した
掛金がある場合、退職金からの控除が
あります。

いずれにしても所得税と住民税の整合性
がとれないので、設問自体がデタラメです。
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