dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今冬亡くなった父親が、私(長男)受け取りの生命保険を残してくれようとしていましたが、亡くなる1ヶ月前に、何者かによって(おそらく長女)受取人が私から母親(重度の認知症)に変更されていたのです。生命保険会社によると、本人(父親)が手続きをしたと言っています。危篤状態の父にはそんな事は出来ないです。父親本人が書く書類を郵便局に請求し、私(長男)が確認した所、父親の筆跡ではないです。

受取人変更は契約者(本人)しかできないとのことですので、これは明らかな偽装行為だと思います。

1. 長女の行為を許すことができません。 法的手段に訴えたいと思うのですが、具体的にどうすれば良いのでしょうか。

2. 長女の罪状は何で、量刑はどれぐらいのものでしょうか。

3. 姉と同様、郵便局も訴えられるのでしょうか。

4.専門弁護士はどの様な分野になるのでしょうか。

この様な問題を解決出来そうな弁護士の方がおられました、ご紹介いただきたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

保険契約は営業マンの目前で本人がサイン・押印する事で有効になります。



書いた日付けの時、重度の認知症で書類を書くのは不可能だという医師の診断書が一番有効な感じがします。あとは筆跡。

郵便局にも、お抱え弁護士がいますので、それに負けない弁護士さんが必要です。生命保険契約に強い弁護士さんと言って探すのがいいです。

弁護士会館へ行けば紹介してくれるかも。依頼する前に、報酬を決めるといいです。後から〇〇〇百万円だなんて言われても困りますから。

頑張って下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士会館の方にも一度問い合わせてみます。

お礼日時:2024/04/26 23:18

本人以外からの保全手続き申し出については、契約の存在すら言わないのがルールですから、かんぽ生命に対し重大な詐欺(偽装)行為が発生している可能性があること、かんぽ生命も第三者に対する情報漏洩や詐欺(偽装)行為に加担している恐れがあると訴えるべきですね。


支店への申し出だといい加減に処理される可能性もあるので、本社のお客様相談室の電話番号を聞いて本社も巻き込んで調査を依頼しては?
まずは本人になりすました犯人を特定すべきではないでしょうか?
まずはかんぽ生命に死亡保険金受取人変更手続きが無効と認めさせて現状復帰させたうえで、詐欺(偽装)の犯人や、それに加担したかんぽ生命の非を問うのはいかがでしょうか?

まだ誤りが確定した訳でもないので、怒りにまかせて暴走しないよう慎重に対応してください。
    • good
    • 2

というか、公的書類にしないと、あるがままになると思います。



この場合は、https://www.souzoku-mado.jp/4.1.5#kitoku1
を参考に…
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A