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足の悪い実母に代わり、母の印鑑登録申請と印鑑証明を1通もらいに行くことになりました。
なかなか会えない状況で委任状は郵送のやり取りで用意できたのですが、健康保険証や介護保険証が私の手元にありません。
マイナカードは作っていません。
年金証書だけが手元にあるのですが、住所が前の住所のままです。
マイナンバーを紐付けする手続きは、父が亡くなった際に遺族年金への切り替えの手続きの時に済ませてます。
その後に長男の所に引越しました。

この場合、年金証書を母の本人確認書類として使えるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 遺族年金切り替え手続きの際、用紙に個人番号を記入すれば住所変更は必要なくなるとあったので、個人番号通知票の番号を書いて提出しました。

      補足日時:2023/10/09 19:55

A 回答 (2件)

まず、ご質問の、年金証書を本人確認書類として使用できるかどうかについてですが、本人確認書類には顔写真入りの証明書類が必要であり、顔写真のついていないものは2点以上必要です(手続きによっては顔写真入りのものしか認められない場合もあります)



ですが、委任状がありあなたが代理人として手続きするのであれば、必要なのはあなたの本人確認書類であって、お母様の本人確認書類は不要です。

質問内容の確認ですが、印鑑登録がすでにすんでいて印鑑登録証を持っている場合は、代理人がそれを預かって印鑑証明書を申請することができますが、これから印鑑登録をする必要がある、ということでよろしいでしょうか。

印鑑登録は原則、本人(本人確認書類が必要)しか登録できません。どうしても本人が手続きできない場合は、委任状を持った代理人が手続きすることになりますが、その場合は印鑑証明書の即日発行はできませんのでご承知おきください。

なお、印鑑登録・証明に関する事項は各市区町村の条例によって定められているため多少の違いがあるかもしれませんので、詳しくは手続き先の市区町村の窓口へお尋ねください。
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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/12 22:33

話が???


「マイナカードは作っていません」と書きつつ「マイナンバーを紐付けする手続きは~~~済ませてます」
???
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この回答へのお礼

言葉足らずで申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/12 22:34

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