
父親は5年前に他界。
母親は79歳で一軒家(実家)で一人暮らし。
50歳の長男、49歳の長女、45歳の次男。
父親が5年前に亡くなりました。実家(評価額2000万円)と別宅(評価額1800万円)が残りましたが、名義変更はせず今に至ります。
母親の資産は8000万円です。
母親が亡くなった際の基礎控除は法定相続人が3人のため4800万円かと思います。
実家と別宅の名義を母親に変えようと思います。配偶者控除で相続税はかからないが、母親が亡くなった際に子供たちに相続税がかかるかと思います。
実家と別宅は父親からの相続ということで母親・長男・長女・次男で先に相続した方が全体での相続税が安くなる気がするのですが、よくわかりません。
どうすれば相続税が最も安くなりますでしょうか?
詳しい方教えていただければ幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お父様の相続での基礎控除は5400万円でしょう。
実家と別宅と多少の預貯金だけであれば、相続税はかからないことでしょう。
しかし、お母さま名義にすることで、お母様自身の既にお持ちの財産の価格から見て基礎控除以上あるわけですから、そこにお父様の遺産をすべて持ってくると、すべて課税されるということとなります。
単純に考えれば、お父様についての相続で、基本お母さまは相続せずに、あなたがたお子さんたちの名で相続することで、相続税負担なしで次世代へと流せることでしょう。
お母さまの財産については、それはそれで考えることです。
お父様の遺産である実家をあなたがたお子さんたちが相続し、相続したお子さんらが実際に住まずにお母様に無償で貸すことは可能でしょう。
お母さまの財産について相続税の対策を行うということであれば、連年贈与・定期贈与などと疑われない範囲で、お母さまがなくなるまでの間に贈与するという考えがあります。
ただ、生前に贈与されたものは、相続税の課税対象に加味される(贈与税で負担した分のうち相続税に相当する部分は減免されるが、基礎控除前の遺産総額が増える)制度、生前贈与加算という相続税の制度があります。以前は5年であったものが7年さかのぼる制度となっています。
お母さまのご年齢からすると、とらえ方次第ではありますが、期待できるところは薄いように思います。
子や孫の学資資金や住居購入資金の援助などについては、贈与税の対象外になるケースもあるので、そういった理由で相続税対策で贈与を行うとかもよいでしょう。
お母さまの財産を法人化し法人財産にして、その株式(出資)を相続するものとし、あなた方がその法人から役員報酬などで得ることで、所得税課税されての資産異動で、相続税などから回避できる場合もあるでしょう。
極論、どんなにその法人に財産があろうが、赤字を大きくして債務超過となる状況にしてしまえば、株式などの評価は限りなく0となるでしょう。
あとお父様から相続した不動産にお母様が住むということで、無償でもよいところを有償として、賃料としてお母さまの財産から支払ってもらい、もらった人が不動産所得などで課税を受ければ、相続税などから年数をかけて課税を免れるようなこともできるでしょう。
そのほか、税額そのものを下げるような対策ではなく、納税の対策として、ご年齢からして厳しいかもしれませんが、生命保険を掛けることで、掛け金以上に保険金が出て納税に充てられれば、生命保険の控除も受けられつつ、遺産などから支出する納税負担を減らすなどできれば、ある意味節税と同じ効果もあるでしょう。
こういったものは、明確な制度に照らし合わせた計画を立てて、計画に合わせた手続きを漏れなく行う必要があります。
税理士に相談を行ったうえで進めるべきかと思います。
このまま、お父様の相続をしないうちにお母様にもしものことがあると、お父様の相続手続きで、遺産分割協議などの署名押印を得られなくなり、法定相続分相当をお母様が相続したものと判断してお母さまの相続税となると、大変なことになるやもしれません。
出来ましたら、不動産の手続き(登記)、遺産分割協議書の作成、相続税・贈与税・所得税などを踏まえた節税計画を一か所の専門家で受けることが良いように思います。一か所にすることで、依頼や相談の費用が節約にもなると思いますし、連携洩れが減ることにもなるかと思います。
専門家としては、司法書士(行政書士では登記が扱えない、司法書士であれば登記も協議書も扱える)と税理士がそろう総合事務所が良いと思います。
お子さんらやお母様の間で仲たがいしている場合などがあれば、弁護士も必要なケースもあります。
全員で協力し合わないと、すでに行うべきお父様の相続手続き、今後行うとする計画において、一部の相続人の判断では行いきれませんからね。
最後になりますが、不動産は一般的な相場で計算できず、相続税や贈与税においては、相続時絵法に従った路線価をはじめとする計算方法で算出することとなるので、相場を下回ることも多いですが、上回ることも多いですし、参考にされているのが固定資産税の課税の基礎となる評価の場合、土地においては、大きく異なることもあり得ます。ご注意ください。
No.3
- 回答日時:
父上の遺産が実家と別宅のみなら、
相続人が4人なので相続税はかかりません。
いまからでも父上の遺産分割で兄弟3人で実家と
別宅を相続すると決めれば、相続税は安くなるはずです。
相続税がかかるくらいの遺産がある場合は、
弁護士や税理士を頼んだほうが良いかもしれません。
No.2
- 回答日時:
こども3人のうちで持ち家が無い人が実家または、別宅を相続して、その家に住む。
いわゆる「家なき子の特例」が使えます。
https://souzoku.asahi.com/article/14379363
No.1
- 回答日時:
>実家と別宅の名義を母親に変えようと思います。
配偶者控除で相続税…だめです。
「配偶者の税額の軽減」、俗にいう配偶者控除は法定申告期限内に申告書の提出が要件です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>実家(評価額2000万円)と別宅(評価額1800万円)が…
現金や預金、株券などはもちろん、宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して、母と子 3 人に普通の相続税が課せられます。
「配偶者の税額の軽減」は受けられません。
しかも、法定申告期限を大幅に過ぎているので「無申告加算税」と「延滞税」が上乗せされます。
>父親からの相続ということで母親・長男・長女・次男で先に相続した方が…
相続は旅立ちと同時に、つまり 5年前な発生しています。
申告書を遅らせていただけで、父からの相続はとっくの昔に終わっています。
>どうすれば相続税が最も安くなります…
法の定めにしたがって粛々と申告していれば、「配偶者の税額の軽減」を受けられたのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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