遅刻の「言い訳」選手権

7年ほど前に母が亡くなり、土地、家屋の相続登記を今年しようと考えています。預貯金はほとんどなしです。法定相続人は、子5名で、3000万+600万x5=6000万円で、7年前の固定資産評価額、路線価は、今年より少なく額で、税務署から相続税がかかりそうな人には「相続についてのお知らせ」、より確実に相続税がかかると思われる人には「相続税の申告等についてのご案内」が送られてきますが、
一切送られてきてなく、調べてませんが死亡時の路線価から控除範囲内思っており、何も申告しておりません。
今年、司法書士に相続登記を依頼するつもりですが、法務局に固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書(いずれも最新年度のもの)を出すことになっているようです。
7年前の亡くなった年(相続が発生した年度)では、控除範囲内で相続税の申告は不要だったものが、
相続登記の今年、路線価がもし、上がっていたら、相続税が発生する可能性はないですよね。
相続申告の有無は、死亡時点の不動産の路線価の評価額ですよね。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

①相続は、被相続人が死亡した瞬間に発生しますから、1分前でも1分後でもありません。

死亡時点の不動産の路線価の評価額で間違いないです。
②相続税の申告期限は10か月です。これを過ぎると追徴課税(加算税や延滞税)が付きますから、一応、ご承知おき頂いた方がよいかと思います。相続税が非課税なら申告不用です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
③「相続についてのお知らせ」は、亡くなってから半年以上たって、亡くなった方の住所に送られるものなので、気づかないことも多いようです。
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>7年ほど前に母が亡くなり


>法定相続人は、子5名で、3000万+600万x5=6000万円で、

非課税枠は2015年1月に改正される前は5000万+1000万X6=11000万円でした。
お母様の亡くなられたのは改正前ではないですか?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
平成26年11月没ですので、
平成26年12月31日まで: 5,000万円+(1,000万円×法定相続人)
で5000+1000x5人=10000万円
ですので、控除範囲範囲内ので完全な余裕です。

お礼日時:2021/11/10 11:30

相続が発生してから10か月以内に税務署に申告しなければ成らないのでが、その時は控除範囲なら相続税はかかりません。



だから今相続の手続きしても相続税はかからないし。相続申請もいらないはずです。

相続税が発生していれば、7年の延滞税などが掛かっているはずです。

今のうちなら税務署に直接相談したほうが良いですよ、無料ですし確実ですから、相続の手続きが終わってからなら取りけしがきかないですよ。
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相続申告の有無は、死亡時点の不動産の路線価の評価額により判定します。


所有権移転登記時点での評価額ではありません。
「7年ほど前」では相続税申告の時効が正確にわかりません。
差し支えなかったら「相続発生年月日」をお願いします。
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はい。

ありません。
相続発生時の7年前の評価額にもとづきます。
その他の遺産も全てで、かつ当時の
相続人からもとめた基礎控除と
なりますから、ご注意ください。
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