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【日本人富裕層の相続税対策を考えてみました】オーストラリアは相続税がないそうなので、オーストラリアに土地を買って、死んだらオーストラリアの土地を売れば相続税対策になるのでは?

日本の資産にオーストラリアの土地を含めなければ死後にオーストラリアで売却して日本に売却金をネット銀行の自分の口座に送金すれば所得税0円になるのでは?

A 回答 (3件)

「海外の所有不動産までは日本の税務調査では捕捉が困難」という意味で「相続税対策になる」と考えるのでしょう。


その意味では「金地金」でも同じですね。
どちらも、本来は相続財産として申告すべきものではあります。

また多額(100万円)を超える額の通貨価値(支払手段)を国内-国外間で移動するときは予め申告しなくてはなりません。
外為法違反には刑事罰が科されます。
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外為法第55条(支払等の報告)
 居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき(中略)は、政令で定めるところにより、これらの支払等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
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外為法第71条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
*******************
外為法第19条(支払手段等の輸出入)
1 (略)
2 (略)
3 居住者又は非居住者は、(中略)支払手段(中略)を輸出し、又は輸入しようとするときは、(中略)あらかじめ、当該輸出又は輸入の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。
*******************
外国為替令第8条の2(支払手段等の輸出入の届出)
 法第19条第3項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。
一 法第19条第1項に規定する支払手段(中略)の価額として財務省令で定める方法により計算した額(中略)が百万円(中略)に相当する額を超えるもの
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申告するということは、結果的に相続財産の存在を明らかにすることになるものと思います。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2025/03/02 15:53

日本円がマイナンバーで紐付けしているため、どのような経路をたどったかは理解できますので、実際にはそのような課税逃れが難しいと思います。


もしそれが可能ならすでに誰かがしていると思います。

お金は人の生きる世界で活用でき、あの世での効力が発揮できませんし、また、相続が多いご家庭ほど争いが起こるのも現実で、死後は相続人で考えれば良いものでは無いかと思います。
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日本の居住者が保有する海外資産も日本の相続税の対象です。

意図的に隠せば脱税です。
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