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相続した年金の雑所得計算書の様式が2個あります。所得税法施行令185条1項及び2項に基づく様式です。第1項様式は旧相続税法に拠るもので、第2項様式は新法によるものと判断しました。令和3年相続した場合は、2項の様式で確定申告すればよいと思いますが正しいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありとうございます。1/23発行の保険会社の「年金支払に関する税務のご案内」を調べたとことろ,税法区分の欄はありません。源泉徴収税額の欄があり0円となっています。本書は源泉徴収税票ではないので、税法区分がないのではと思います。平成20年に一括払で加入して令和3年に相続しました。旧相続法とは無縁と考えますが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/19 13:36

A 回答 (1件)

年金の受け取りについては、翌年1月に源泉徴収票が発行され、


そこに税法区分が表示されています。
ご確認ください。
この回答への補足あり
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