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負の財産である故人名義の借地権の家が有ります。(※法定相続人が居住してます。) 空き家になったら、解体し地主土地を返却しなければなりません。

解体費はかなり高く、法定相続人の持ち分で資金を出し合い折半しなければなりません。

8年前に、故・実父の遺産を分けて貰ってますが、手渡しのみで遺産分割協議書を作成しておりません。

相続放棄は、自分が相続人と知った段階で3ヶ月なら 相続放棄が成立します。

姉弟で、Aというズルいのがいて 8年前に遺産分割協議書を作って無い事を良い事に、知らばくれて相続放棄の手続をし、成立してしまった場合 家の相続人から外れる為 解体の義務から逃れられます。

①よって、残された姉弟が解体費を全て押し付けられますが、とぼけて相続放棄をした姉弟のAは、後からバレると違法になるでしょうか?

②遺産とは、故実父の自賠責保険です。弁護士に状況を話し経歴を追えば暴けるのでしょうか?

ズルい姉弟のもしも!?についてご意見を宜しくお願い致します
m(__)m

質問者からの補足コメント

  • 回答頂き有り難うございます。

    >>まず手渡しのみというのが理解できないですが、まさか札束をドサッと手渡しをしたんですか? 

    当時、弟のAとは仲が良く Aが代表で 継母から自賠責保険をドサッっと手渡しで、二人いる姉弟に振り込んだ形です。


    >>従って父が亡くなって3ヶ月以内に相続放棄の手続きが必要です。

    ①Aは誤魔化して相続放棄出来ないという解釈で宜しいのでしょうか?

    >>それと故人名義の家や土地は、法律上は誰が相続した事になっているのですか? 



    30年前に他界した祖父名義のままです。実父が他界後に継母が
    実父の養子じゃ無い連れ子(息子)と居住してますが、相続登記を致しません。

    借地権の家なので、継母(75)が他界し空き家になったら解体し地主さんに土地をお渡しするのみでございます。


    ①の事 返信宜しくお願い致しますm(__)m

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/28 01:48
  • 続きです。

    継母に1500万 手渡しでAが受け取り、1人頭 500万で A本人も500万の現金を持ってるのは、物騒な為 私の口座に振り込む際、自分の口座にも、多分入金したと思います。

    とぼけて、相続放棄されたら、たまったもんじゃ有りません。

    8年前に、葬儀をやり皆見てても、実父他界から3ヶ月では無く、祖父のまま法定相続人に該当されてるのを気がついた時点から3ヶ月では無いでしょうか?

    でも、遺産(※現金)を受け取り、国を騙し相続放棄したら、大変な事では?

    解体費用の150万をケチる騒ぎでは済まなくなるのでは?

    私が通報すれば、バレるのでは!?

    ちなみに、税金は掛からないと保険屋に聞いたようです。

      補足日時:2021/12/28 02:03

A 回答 (1件)

まず手渡しのみというのが理解できないですが、まさか札束をドサッと手渡しをしたんですか? それだったらヤクザのマネーロンダリングと同じで足がつかないから、遡及できないですよ。



また A が実子である以上、当然ながら葬儀にも出ているでしょう。周りの人間も見ているでしょう。従って父が亡くなって3ヶ月以内に相続放棄の手続きが必要です。

もし手渡しでなくて振込の場合、相続手続きを済ませていないならば贈与であり贈与税がかかります。それを納税していなければ脱税なので税務署に相談しましょう。

それと故人名義の家や土地は、法律上は誰が相続した事になっているのですか? そこの相続手続きが済んでいるなら相続した人間が負担すべきもの。相続手続きが済んでいないならば、新規案件として法定相続人間で相続手続きを行って下さい。
この回答への補足あり
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