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法定相続情報一覧図 代襲相続
の書き方が知りたいです。

昔は兄弟が沢山居てみんな亡くなられている場合第三親等  代襲相続になるのですが
法定相続情報一覧図 の作り方に悩んでます。
自分や従兄弟も相続になる場合
被相続人の兄弟が9人いるのですが
それも記載すべきでしょうか。

困ってます。

質問者からの補足コメント

  • コメントありがとうございます。

    捕捉いれました。

    こんな感じになります。

    「法定相続情報一覧図 代襲相続 の書き方が」の補足画像1
      補足日時:2020/12/24 13:21
  • ありがとうございます。


    紙に法定相続情報 の書き方がわかりません

    とりあえず、申出書をつくらなきゃいけませんが、このような場合、相続人一人ではなく
    みんなが出すのですよね‥

    専門的な知識や教えていただけると嬉しいです。

      補足日時:2020/12/24 15:03

A 回答 (4件)

法務省は法定相続情報証明の利用を促進し,その延長で相続登記放置不動産問題を解消したいと考えているようですが,その法定相続情報証明は,単純な相続であればまあ簡単便利ではあるものの,数次相続や再転相続,代襲相続ではその書き方が難解になるので,はっきり言ってお勧めしません。



相続関係説明図では,その作成時点での相続関係を1枚にまとめられるので,数次相続や再転相続があっても1枚の図の中でそれがすべてわかるようになっています。

対して法定相続情報証明では,被相続人の死亡時点での法定相続人が誰かといことだけを記載することになります。被相続人の死亡日前に亡くなっている配偶者や代襲相続人のいない直系卑属等が完全に省略されてしまう(便宜的に記載することも許されなかったりする)ために,むしろ理解しづらいものになってしまう場合があります。
そのような制度であるために,数次相続や再転相続では,複数枚の法定相続情報証明を作らなければならなかったりします。

お尋ねの事例では,各関係者の死亡日が明らかではないので断定はできないのですが,三女の子および五男の子を甥や姪という続柄で被相続人とつなげる図を描くしかないように思います。

ぶっちゃけ,補足の図に,亡くなっている関係者については死亡日を書いた状態のものを法務局の登記相談に持ち込んで聞いた方がいいです。この手のサイトで完全なものを作成することはまず無理だと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

すごく分かりやすいです。

一回持ち込みし詳しくききたいと思います。

代襲相続はややこしいな と感じました。
また複数枚必要だと考えていたのでやはりと思いました‥
助かりました!!

お礼日時:2020/12/25 00:54

登記に必要な添付書類の書き方がネットで公開


http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
されてはいますが、人生のうちでそうそう何回も経験することではありませんから、ネットの説明だけで簡単に理解できるものではありません。

管轄の法務局に時間を予約して相談に行くことをお勧めしておきます。
時間は 20分と限られていますので、分かることは事前に整理しておいて要点だけ要領よく聞くようにすることです。
一度聞いても次の段階でまた分からなくなったら、また予約し直して聞きに行けば良いのです。

登記を自力でやろうと思ったら、そのくらいの手間を惜しんだら何もできません。

下は某法務局の案内チラシですが、全国どこでも基本的には同じのはずです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/content/000152 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ここまで分かっていたら司法書士さんが作るのは無駄かと思ってます。
法務局、足を運んでますが、
必要といいながら任意のことまで含めて話されたり、おじいちゃんで話が進まなかったので聞いてました。
また相続の分割は大丈夫です。

ただその、法廷相続情報の書類などだけで、戸籍はたどったり出来てます。


その部分だけ、まかせるのも高くつくのだと思い、聞いていますので。
また原稿により相談にのる事務所を探しながらにもなります。


専門知識あれば、そう難しい話ではないです
後はエクセルにしたりしますので、
一部分からなかったら解決出来ればそれで問題ないです。

お礼日時:2020/12/24 15:34

被相続人である三男には、配偶者も子供や孫、曾孫も一切いないのですね。



それで、長女、長男、次女、次男、四男、四女らは
いずれも健在な子供や孫、曾孫が一切いないのですね。

すると、法定相続人と相続割合は、
・三女の長男・・・1/2 × 1/2 = 1/4
・三女の長女・・・1/2 × 1/2 = 1/4
・五男の長女・・・1/2 × 1/3 = 1/6
・五男の長男 (あなた)・・・1/2 × 1/3 = 1/6
・五男の次女・・・1/2 × 1/3 = 1/6
となります。

法定相続情報一覧図としては、基本的にはその図のとおりで良いですが、三女と五男に配偶者がいる (いた) ことは 2段目に含めてしまわないといけません。
その図のままでは、2段目と 3段目が親子のように見えてしまいますので。

あと、長男~四女に直系卑属が全くいないのならいないと明示しておきましょう。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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>被相続人の兄弟が9人いる…



って、兄弟が相続人になるのは、配偶者のほかは
・直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫・・・)
・直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・高祖父母・・・)
の誰もいない場合だけですよ。

>第三親等  代襲相続になる…
>自分や従兄弟も相続になる場合…

ということは、被相続人はあなたの曾祖父または曾祖母ですか。
だとしたら、被相続人には直系卑属がいるわけで、兄弟は関係ありません。

いずれにしても、この種のお話は被相続人とあなたとの血縁関係明示し、さらに関係しそうな親族を全部書き出してもらわないと、回答できません。

補足してください。
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