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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
金融機関は亡くなった事実を知れば口座を凍結します。
遺言書も無く、遺産分割協議書もない場合は、
相続届(その金融機関の書類)に法定相続人の方全員の署名・捺印(実印)が必要です。
戸籍、印鑑証明証なども必要になると思いますが
各機関で違いもありますから、個別にお尋ねになった方がいいです。
ばれてしまったとありますが、亡くなった方の銀行口座はそのまま使ってはいけません。
必ずすべての法定相続人の了承をとっておかないとあとから面倒な事になりますよ。
ありがとうございました。いずれにせよ預貯金のあるなしはわかってしまうのですね。ちょっとややこしい身内がいるのでわからなくて済むならこそっと相続しようと思っていました。甘い考えでした。こんな私のような奴がいるからきっちりするのですね。きちんとします。すみませんでした。
No.2
- 回答日時:
遺産全体の相続について決着がついてなくてもかまいません。
その口座の残高について、相続権のある人全員の話し合いがついて
その内の1人が受け取ることに決まれば、銀行などでもらった相続人の
同意書、全員の戸籍謄本、印鑑証明、相続人の身分証明があれば凍結解除
できます
http://www.adachi-souzoku.com/category/1984375.h …
ありがとうございました。いずれにせよ、預貯金のあることは遺産協議書を作らなくてもわかってしまうのですね、姑息な考えでした。私が甘かったです。きちんとするようにします。すみませんでした。
No.1
- 回答日時:
複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議書を要求されるでしょう。
金融機関とすれば、責任問題としてその口座が相続人の誰のものになるのかを確定したいですからね。
単に相続人というだけで解除してしまって、あとで他の相続人からクレームを受けて責任問題になるのはイヤですから。
ただし、葬儀費用などの緊急の場合は、相談に乗ってくれます。
ややこしい人がいるので、こそっと下ろせたらいいと甘い考えを持っていました。いずれにせよわかってしますのですね。きちんと遺産分割協議書を作成して解約します。ありがとうございました。
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