A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
亡き旦那さんのお金を実のお兄さんが、全額返済してなく
それって全額戻るんですか。
↑
貸金債権は相続人が相続します。
従って、相続人が質問者さん一人であれば
全額の請求が可能です。
借用書が、無いのですがどうなのかなって
↑
証拠がないと、相手が「知らね」となった
場合こまりますね。
私は、姻族関係終了届けを出してしまいましたが、
その手続って、出来るんですか。
↑
出来ます。
姻族関係終了届と相続は無関係です。
今までに、払ってきた振り込みが記載した通帳はありますが、
どうなよかなって
↑
証拠になりますので大切に保管して下さい。
その金額も、かなりの額なので、返済してもらいたいと、考えてます。
今年の1月に、末期の胆嚢癌で亡くなって、2月迄は、返済が有りましたが、その後が
止まってしまってます。どうしたら良いのかわかりません。
↑
関係書類を持って弁護士と相談することを
お勧めします。
相談だけなら、30分5千円ぐらいです。
無料相談は正直役に立ちません。
No.5
- 回答日時:
ご愁傷様です。
ご主人のご家族は、配偶者のあなた以外に誰がいますか?
そこは重要なポイントになります。
お子さんがいますか?
ご主人の父母や祖父母はどうですか?
お子さんがいれば、あなたやお子さんが相続人です。
お子さんがいない場合、ご主人のお父さんお母さんも相続人になります。
お子さんも父母も祖父母もいない場合、
★お兄さんも相続人になる場合があります。
そうすると、ご主人の借金をお兄さんが相続すれば、『チャラ』になる
場合もありえます。
いずれにしても、
★お兄さんの借金も相続の対象にはなります。
ご主人の財産を全てリストにして、
それを誰に相続するかを決めて、
お兄さんの借金は誰に返してもらうか?
も決めなければいけません。
お兄さんがうやむやにしようとするなら、
家庭裁判所に調停などの申立てをして下さい。
相続全体も含めて、弁護士に相談するのがよいでしょう。
お住まいの役所などで無料相談もやっていますから、
まず、相談してみてはいかがですか?
No.4
- 回答日時:
難解な文章ですね、あなたは日本人ですか?
「亡き旦那さん」、あなたのご主人ですか、亡くなられたの?
自分の旦那に「さん」は要りません、夫・せめて主人と書きましょう
旦那さんの実兄が旦那さんから借金をしていて、亡くなった後 返済が滞っている、という事ですかね
借用書が無いとキツイですね、通帳により借金の事実と返済は確認できるけど、肝心の総額が不明です
もう払い終わったという 言い逃れも出来ます
No.3
- 回答日時:
貸金を相続されたと言う事ですよね
今まで、返済をされてきたと言う事は、借用書が無くても
相手は、借金に対して認知している事になりますから、有効でしょう
例え、姻族関係終了届けを出そうが 貸金の事実は無くなりませんので
返金の催促・督促を出されても良いですよ
気になるのでしたら、弁護士にでも相談されたら如何ですか
No.2
- 回答日時:
あなたがキチンと請求しないと 「これ幸い」と義兄さんは返さないですよ。
でも、そういう事を言い出すのもイヤなら(さらにあなたが相続で十分にもらったと思っているなら)義兄さんに「もう残りは放棄します」と書面を入れて なかったことにした方がいいかもしれません。
あなたは残額をもらう権利がありますが(相続しますが)それでもめるくらいならあきらめるほうがいいかもです。
「欲しい」と思うのなら きっちり請求してください。
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