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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
もう一つアドバイスしておきます。
父親からご質問者に直接贈与という手はあります。
父親の年齢が65才以上であれば相続時精算課税制度がそのまま使えます。
もう一つは父親の年齢が65才未満の場合には、上記制度の住宅取得特例により年齢制限がなくなるのでそれを利用します。
やり方は、父親からいくらでも良いから現金で贈与を受けます。
金額に制限はないから1万でもよいです。
それを建築資金に使うと、相続時精算課税制度の適用届を出せます。
同じ年に土地も贈与してもらい、こちらも相続時精算課税制度の適用を受けるようにします。
住宅取得特例は、贈与を受けた翌年3/15までに居住するなど、こまかな要件があるので、事前に上記のやり方を税務署に聞いて確認して、その手順通りに進めてください。
住宅取得特例は先のガソリン税騒ぎの4/30の法案可決により2年の延長が決定されています。今年か来年でれあば特例が使えます。
この回答への補足
住宅取得等に係わる相続時精算課税制度の特例を使い新築資金を贈与してもらった後に相続時精算課税制度で土地も贈与してもらい、その土地に新築しても大丈夫でしょうか?
受贈者等の要件に、自己の配偶者・親族など一定の特別な関係がある人たちから住宅用の家屋の新築及び取得(土地も含む)をしたものではないこと。とありますが大丈夫でしょうか?
回答ありがとうございます。
「住宅取得等に係わる相続時精算課税制度の特例」このような法律があるとは知りませんでした。今日税務署に確認したら適用できるようなので、この方法でやりたいと思います。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>資金の贈与をしてもらって1日後に相続時精算課税制度で土地も贈与してもらっても大丈夫なのでしょうか?
同一年であれば前後してもかまいません。
人の申告を手伝ったことがありますが、その時には土地贈与が先行して、建築資金贈与はそれより遅くに行いましたが、その通りに申告してもOKでしたよ。ちなみにご質問者の場合と同じく、土地を贈与してもらいその土地に建築したケースです。
ついでに言うと資金贈与は申告時は別に証拠は求められません。まあ念のために銀行振込でもよいですけど、提出の必要はないです。
それより土地贈与は司法書士に依頼して行うことになると思いますので、そちらへの依頼を急いだ方がよいかと思います。翌日ということは無理ですから。
その贈与対象の土地はその分だけきちんと分筆されていますかね?
一筆の土地の一部だけの贈与などとなると、分筆が必要なので(その場合には土地家屋調査士に依頼が必要です)、時間もお金もかかりますよ。
何度もありがとうございます。
その土地には弟夫婦が5年前に住んでおり残りの半分に建築予定です。
土地の名義は父親のままなので分筆はしてるかどうかわかりません。後日確認しようとおもいます。
No.6
- 回答日時:
>>
住宅取得等に係わる相続時精算課税制度の特例を使い新築資金を贈与してもらった後に相続時精算課税制度で土地も贈与してもらい、その土地に新築しても大丈夫でしょうか?
<<
はい。ただ新築資金贈与してもらった年の翌年3/15までに居住していることが原則ですから時間的な余裕があるかどうかをよく考えて計画してください。
>>
受贈者等の要件に、自己の配偶者・親族など一定の特別な関係がある人たちから住宅用の家屋の新築及び取得(土地も含む)をしたものではないこと。とありますが大丈夫でしょうか?
<<
すでに確認したかもしれませんが、これはもらった建築資金の使途の制限に関するものですから、関係ありません。
ご質問の場合には土地については、建築資金贈与と平行して独立に贈与が行われるだけですから。
回答ありがとうございます。
大丈夫だということなので安心しました。
すみませんがまた聞いてもいいでしょうか?
早く土地の名義変更をして住宅ローンの審査をしたいので、資金の贈与をしてもらって1日後に相続時精算課税制度で土地も贈与してもらっても大丈夫なのでしょうか?それとも一ヶ月ぐらいずらしたほうがいいですか?
No.4
- 回答日時:
>配偶者控除の特例で土地を贈与で将来同居するつもりでも無理ですか?
無理です。将来ではだめです。
>自分の周りの銀行はすべて連帯保証人になる必要があるみたいです。
日本の三大銀行(みずほ、三井住友、東京三菱UFJ)はないのですか?
これら銀行全部に以前聞いたことがありますけど、どこも担保提供してくれれば保証人になる必要はないと言っていましたけど。
No.2
- 回答日時:
>配偶者控除の特例で贈与した土地は母親自身が住居する必要があるのでしょうか?
そうです。贈与税の特例は母親自身の居住するものでなければなりません。
なので、ご質問者の構想は無理ですね。
ただほかの道もあります。
そもそも所有者が父親だから父親も保証人になれという金融機関ががめついだけです。
単に担保提供者でよい(つまり父の債務は関係ない)という金融機関から借りればいいのです。
私の知る限りでは日本の三大銀行はどこも保証人になる必要はない、担保提供者でいいよといっていましたけど。
もちろん父の債務が税金の滞納だと話は異なりますけど。
あとその土地にすでに抵当権が設定されている場合も不可です。
その場合には母に贈与しても無駄ですけどね。
回答ありがとうございます。
配偶者控除の特例で贈与では無理みたいですね。残念です。
地方銀行のホームページを確認したら第三者担保提供者の場合は連帯保証人になってもらいますとありましたが、父親なら保証人なしでいけるんでしょうかね?
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