父親の経営する有限会社の出資分(父1人で全部(60口)所有)を私(息子)と母に贈与したいと父が申しております。
その場合、贈与税が気になりますので、自身でも色々と調べてみました。
出資分の評価額がいくらになるかは複雑な計算のため確実な金額は定まっておりませんが、色々調べてみた予想としては、0円になるような気がしております。(ずっと赤字続きの会社で多額の債務超過になっております。)
仮に(専門家がきちんと評価した場合においても)評価額が0円になるとすれば、贈与税を気にせず何口でも贈与することは可能でしょうか?
(例えば、母に10口、残りの50口を息子の私に贈与)
それとも、いくら評価額が0円になったとしても額面(5万円)の価額での贈与でないといけないのでしょうか?(その場合、110万円の非課税枠を考えると22口までしか贈与できないことになりますか?)
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず前置きですが、会社法の施行により有限会社は廃止され株式会社に変わりました。
(ただし特例有限会社の扱いにより引き続き有限会社を名乗ることができる。)これに伴い出資持分は自動的に株式に変わりました。
それに額面株式も平成13年10月1日に施行された商法改正により廃止されています。
以上により、父親さんは現在無額面株式を有しておられることになります。
さて本論ですが、多額の債務超過が事実として、土地などの含み資産がないものとすれば、株式の評価はゼロとなる可能性が高いと思われます。勿論「額面」が評価に反映する余地はありません。評価がゼロであれば当然贈与税はかかりません。
なお、株式の評価は素人判断は危険ですから専門家にご相談されることをお勧めします。
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