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贈与税の件でよくわからないので教えてください。
昨年、両親の居住している土地・建物を贈与してもらいました。時価は400万円程度です。
理由は、両親の経営している商店が思わしくないこと。
弟がいますが、放蕩していることです。
多分、数年後に両親は自己破産することになると思います。

実家が自己破産に追い込まれて、両親の住む家がなくなる事態に備えて、実家の土地と建物の名義を私に書き換えておくことにしました。
数年後には自己破産になると、このような事前の贈与は問題になるのでしょうか?ただ、もし自己破産にまで至らなくても、両親は、借金持ちの弟が勝手に家に手を付けることを心配しており、これを防ぐための贈与でもあります。

3月15日の確定申告までに贈与税の申告をしないといけないのですが、相続時清算は使えるのでしょうか?
2500万円までは無税だと聞いています。
両親の自己破産の際に、相続時清算を選択していると
不利になることはありますか?
大変もうしわけないのですが、申告が迫っているので
教えてください。

A 回答 (1件)

不動産に担保は付いていないのですね?


付いているとなると別の回答になります。

>数年後には自己破産になると、このような事前の贈与は問題になるのでしょうか?

債権者からの異議申し立てにより、贈与が無効とされる場合もあります。
裁判では主に「債権者に分配するのを避けるための贈与か」が争点になりそうです。
しかし、自宅部分を贈与する行為は生活保障の観点からも当然であると思います。
そこまで裁判官が「差し出せ」と言うとは思えません。
ここは弁護士に相談された方が良いと思います。

>3月15日の確定申告までに贈与税の申告をしないといけないのですが、相続時清算は使えるのでしょうか?

要件に合致すれば使えます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm
明日までですので、ご自分で無理なら今すぐ税理士等に駆け込んで頑張って下さい。
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この回答へのお礼

親切な回答をありがとうございました。
ぎりぎりでしたが、税務署に行き、相続時清算で
申告しました。路線価が思ったより高かったのですが、
2500万円の範囲ですみました。
心からお礼申し上げます。

お礼日時:2005/03/19 22:20

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