電子書籍の厳選無料作品が豊富!

こんにちは
親から不動産取得するのに死んだら相続税意外と高いらしいけど
生きてるうちの生前贈与なら安いといわれました。
親は実家とその土地を持っていてほかの土地はありません。
高齢で車はぎりぎり運転可能です。
そろそろ病気がちで寿命も怪しいです(;^_^A
今日は法務局行って土地の贈与等の話をしてきました。
父の不動産は生きてるうちに引き継いだほうがいいのでしょうか?
売買と贈与どっちがいいでしょう?売買が得なら1万で売買とかも可能なんですか?
ほかの親族は弟がいますが、弟も了解済みで家族でもめることはないです。
よろしくお願いします

A 回答 (7件)

それって相続時精算課税ってやつですね。


生きているうちから相続財産を前渡しすることで、その額が2,500万円を超えなければ、「前渡しの時点では」課税を受けることはありません。
しかーし、このシステムは実は税金が後からついてきます。あくまでも前私の時点では税金いりません。でも相続をする際には前渡しの時に非課税にした税金を精算し、ここできっちり贈与税を払うことになるのです^^;。
まぁ、早く贈与を受けておけばそのお金(今回の場合は不動産?)を早くから有効に使うことも出来るかもしれませんが、税金の額はあまり変わらないのかなと思います。
    • good
    • 0

>父の不動産は生きてるうちに引き継いだほうがいいのでしょうか?


その話(仮定)は逆。
生前贈与の贈与税と死亡における相続税は、前者のほうがはるかに高い。
相続できるものをわざわざ生前贈与なんてする人はいない。
もし、するなら、相続で揉める可能性が高いので生前に渡す相手を決めて実行してしまう、など。
生前贈与なら他者から介入されないので。
(口頭での軋轢は相当だろうが)

その代わり受けた者は評価額での贈与による所得税と地方税(翌年度の市県民税)が発生するよ。

相続税は控除額が大きい。
例えば配偶者であれば、動産と不動産の合算で、実質1億6千万円までは非課税だ。
よほどの資産家で無い限り、相続財産が1億6千万は超えないだろう。
どのみち配偶者=親はじきに鬼籍となるのでその次に子供へ渡るときは配偶者控除を使えないため通常の控除で超えた分は課税されるわけだが。

>売買と贈与どっちがいいでしょう?売買が得なら1万で売買とかも可能なんですか?

それで税務署を納得させることができればね。
贈与にしろ相続にしろ(もちろん通常の取引である売買でも)不動産の権利者の異動は全て税務署は把握する。
その取引額も。
質問者が考える、身内間で課税を免れる安値の取引なんて、みんな同じこと思うわけだ。
もちろん、その「みんな」には税務署も含まれる。

通常より安い価格で身内が売買すれば必ず税務署から問い合わせが入るからね。
それで答えられなければ脱税となり、免れた税額だけでなく重加算税も追徴だ。
悪質であれば逮捕もある。
質問者が考えていることは節税ではなく明確な脱税行為、その対策くらい税務署はしているよ。

>今日は法務局行って土地の贈与等の話をしてきました

え?
まさか法務局でその話をされたわけ?
それはあり得ない。
相続税と贈与税のことなど社会人なら常識だ。
法務局の職員は税務署ほど税の専門家ではないが、そこで絶対に間違えるはずがない。
もし法務局で相続よりも生前贈与のほうがオトク、と言われたなら、それは質問者の勘違い(聞き違い)。

自治体からの不動産の納税通知書があるよね。
昨年度のものでもいいから、それを持って税務署の窓口で相談してごらん。
    • good
    • 0

税金や損得が簡単に説明や理解が出来たら、税理士やその他の専門家も食べていけません。

それだけ難しいものです。

どうして性以前贈与が安いという話が出たかはわかりませんが、相続でかかるのは相続税、贈与でかかるのは贈与税となります。
そもそも他の国税はここに税法があるのが一般的ですが、贈与税は相続税法の中に規定される税金です。
このように言いますのは、贈与税は相続税を保管する税金であり、相続税を不当に免れたりすることを避けるためのものです。
当然、多くの方が相続税より贈与税の方が高いということでしょう。

ただ、これは使い方次第ということです。
相続税というのは、財産を譲る側の医師によるものではなく生涯に一回限りですので、基礎控除が大きいものです。
法定相続人の数×600万円+3000万円となります。
だいぶ昔は、法定相続人の数×1000万円+5000万円だったので、4割減に改正となっています。ですので改正前に相続が起きた場合をイメージする人との話ですと大きな誤差が生じます。

ご両親が存命で、お母様の方が若く健康だということでいえば、お父様が先に亡くなると想定した場合、ご兄弟二人ですと、お母様を合わせて法定相続人3人となり、4800万円までですと、相続税がかかりません。
これは遺産総額から相続税評価額にする必要があります。住宅を相続しその後その相続した人が住み続けるなどですと評価減があったりもしますので、単純評価ではありません。ただ、家屋の評価は固定資産税の評価額と同じ数字を使ったうえで計算するので参考地ではあるでしょう。

また、相続税では配偶者の特例があり、配偶者が相続する場合、特に税負担が軽くなるようにできているので、税負担が厳しい遺産内容の場合には、この特例が受けられる範囲でお母様へ相続してもらった上で、次の相続で目減りした遺産にたいして再び基礎控除等を受けるなどと対策が必要でしょう。

贈与税というのは、年単位で計算し申告をすることとなっています。
贈与税の基礎控除110万円があり、税率も相続税に比べたら割高になっています。計画的な贈与により、贈与税の基礎控除や贈与税の特例などを使うことで、節税に利用する方もいます。ただ毎年の贈与などは連年贈与といい、連年贈与の最初の年にその後の贈与を約束したとして、1年分として課税されることもあります。

税金対策や税試算は簡単ではないと思いますので、不安が強ければ税理士事務所へ相談されることをお勧めします。
    • good
    • 1

>そろそろ病気がちで寿命も怪しいです(;^_^A


>ほかの親族は弟がいますが、弟も了解済みで家族でもめることはないです。
それなら相続を待った方が良いです。

弟さんは独身ですか?
相続で揉めるのは相続人の配偶者が口を挟んでくるのが原因の一つ。
    • good
    • 1

>相続税意外と高いらしいけど生きてるうちの生前贈与なら安い…



誰に聞いたのですか。
逆です。
あらゆる税の中で、基礎控除と税率の両面から見て最も負担率の高い税として有名なのが贈与税です。

>今日は法務局行って土地の贈与等の話を…

登記所で聞いたのなら、登録免許税か不動産取得税の話でしょう。
それ以外の税に関して登記所は畑違い、門外漢です。
鵜呑みにしてはいけません。

相続に (原則として) 不動産取得税は掛かりません。
登録免許税は、相続より贈与の方が高いです。

>売買と贈与どっちがいいで…

えっ、相続税と贈与税の比較でなく、所得税と贈与税の比較ですか。
それなら所得税 (住民税を含み) のほうがはるかに安いです。

売り手側に譲渡による所得税 (住民税も) が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>売買が得なら1万で売買とかも可能なん…

どのくらいの土地?
大変失礼ながら田舎で、イナバの物置が置けるぐらいの土地なら 1 万円でよいかもしれません。

まあそんな話ではないでしょうから、売買と言う以上は、実際に不動産屋が売り買いするのと同じ額の現金を用意しなくていけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

時価より大幅に安い額で売買すれば、時価の差額が贈与となり贈与税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

いずれにしても、
・土地の面積
・路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額
・父の土地だとして、弟のほかに母がいるのかどうか
・土地以外の遺産はどのくらいになりそうか
などを明示しなければ、具体的な税額の比較はできません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 1

全額生前贈与なら他の相続者の同意は要りませんが、死後の場合、遺留分が他の相続者に残ります。


税関係は、良く分かりません。
    • good
    • 0

4000万円以上の場合ね。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!