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80代の父から、「ワシが死ぬ前に、孫たちに100万づつあげたい。」と言われて、まだそんな大金を渡せる年齢ではないので、私が作った息子たちの口座に入れてもらい息子たちが大きくなるまで置いておこうと思うのですが、相続税などの問題はありませんか?どなたか法律に詳しい方がみえたら、教えてください。

A 回答 (9件)

>せっかく父から、将来の学費やマイホームの足しに、といただくのに、贈与税を取られるのは、悔しいので、



教育資金なら一括1,500万円まで贈与税は無税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

マイホームの足しは、若いお孫さんは今すぐマイホームを取得できないでしょうからできません・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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お子様が自分で管理せず、あなたが通帳や印鑑を持っている場合は名義預金としてあなたが贈与を受けたととられる可能性はあります。

その場合はあなたが年末と年明けに100万円づつ受け取って、将来の適当な時期にお子様に渡せばよいです。
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年額として100万なら贈与税も相続税も発生しません(基礎控除が年額110万です)。

無税ですよ。
但しですが、お父様が贈与後3年はご生存していただかないと、上記控除は無効となります。
また、お子様の口座に入れるのはよいのですが、それを親御さんであるあなた様が管理していると、お子様たちではなくあなた様が貰ったものと見なされ、100万×お子様の人数-110万円 が贈与税の対象となる可能性があります。但し教育費として使ってしまえば教育費贈与と見なされ、非課税となる可能性もあります。
この辺は更に細かい条件により課税されるかどうかも分かれる可能性があるので、例えば懇意にしている銀行さん等に訊くと、最近相続関係には熱心ですのでいろいろ教えてくれますよ。
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すみません。

ちょっと言葉の使い方を
間違っていたので、訂正します。
~~~~~~
不躾ながら3年以内にお亡くなりに
なると、贈与したお金も相続財産として
持ち戻しとなり、節税にならなくなります。

この贈与税、相続税の法改正があり、
令和6年からは、
相続が発生する
3年以内の贈与は相続財産に加算から
7年以内の贈与は相続財産に加算に
変更になります。
(※以前でなく以内に訂正)
幸い4年以前(から7年)の分は
100万の控除があるので、
100万だけの贈与なら、
相続税の対象にはなりません。
~~~~~~~~

因みにだめも何も、贈与は贈与です。
お金を上げたら贈与ですから、
もらったものを減らさないよう
法制度をきちんと使うために
いろいろな所から情報を得て、
理解を進めておくのはよいことです。
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そんな適当な考えではやばいですね



ここで回答者が「大丈夫贈与になりますよ!」と言ってその通りにして
あとで税務署に「だめです」と言われたら
いったい誰が責任とるんですかね。回答者?いやあなたでしょう

なんといっても教えてgooなどといった、
相手が誰かもわからない人に聞こうと思ってる時点でアウトです

自分で納得のいくまで調べることをお勧めします
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特に支障はないですが、年齢が問題なのは、


お父さんの方です。
孫に100万ずつ渡せば(贈与すれば)、
あなた方お子さんへの相続の節税になるか
と考えていたとすると、うまくいかない
場合もあります。

不躾ながら3年以内にお亡くなりに
なると、贈与したお金も相続財産として
持ち戻しとなり、節税にならなくなります。

この贈与税、相続税の法改正があり、
令和6年からは、
相続が発生する
3年以前の贈与は相続財産に加算から
7年以前の贈与は相続財産に加算に
変更になります。
幸い4年以前の分は100万の控除が
あるので、100万だけの贈与なら、
相続税の対象にはなりません。

お父さんはその状況もふまえて、
100万の贈与を考えているなら、
たいしたものです。

因みに100万をもらったら、
翌年、相続時精算課税として
贈与税の申告しておくと
確実に贈与税も相続税も
かからなくなります。

正確には
『相続時精算課税選択届出書』
を提出です。

相続時精算課税の贈与にも
年110万の基礎控除が適用される
改正があったためです。

こちらの制度を利用されることを
お薦めします。

参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023 …
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>息子名義なら問題ないということですね。



それはまた別問題ですよ。その口座に累積的に預金を増やしていって110万円を超えた場合、贈与の記録がしっかりしていないとまとめて贈与されたとみなされて贈与税がかかることがあります。
また、実質的に親が管理している場合、親の財産とみなされることもあります。息子さんが2名で合計200万円もらっていても、親の財産とみなされれば贈与税が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どうゆう場合に親の財産とみなされるのでしょうか?また、贈与の記録とはどういったものでしょうか?息子たちはまだ未成年なのですが、何か書類か何かを残すってことでしょうか?

お礼日時:2023/11/20 22:51

孫側が年間110万円以上の贈与を受けなければ贈与税は発生しません。


この場合、贈与が祖父からのみなら贈与税については問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
せっかく父から、将来の学費やマイホームの足しに、といただくのに、贈与税を取られるのは、悔しいので、質問しました。通帳は、息子名義ですが、口座を開設したのは私で私の印鑑で作ったのですが、息子名義なら問題ないということですね。

お礼日時:2023/11/20 22:34

一年間に100万なら問題はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私が私の印鑑で作った息子名義の通帳なので、私が息子2人分の200万を相続したことにならないか心配していました。

お礼日時:2023/11/20 22:29

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