
例えば子が、テレビを欲しいと思ったとします。
この場合、子が自分のお金でテレビを買うのは良くあるケースだと思います。
けれどそれを親が買い与えた場合、やはり贈与税の対象として申告する必要があるのでしょうか?
また、申告しなかった場合、税務署はそれをチェックできるのでしょうか?
もう1つの例で、親が子にお金を渡して買い物を頼んだとします。
「おつりはお駄賃であげるよ」と言ってあげるのをかなり繰り返せば、それなりの金額になると思います(おつりの金額も、親のさじ加減でできますし)。
こういうケースの、税務署のチェックは、どうなっているのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
例えば子が、テレビを欲しいと思ったとします。
この場合、子が自分のお金でテレビを買うのは良くあるケースだと思います。
けれどそれを親が買い与えた場合、やはり贈与税の対象として申告する必要があるのでしょうか?
⇒「贈与行為です。生活用用品を買い与えるのは贈与税法上非課税ですので、贈与税の対象となりません」
また、申告しなかった場合、税務署はそれをチェックできるのでしょうか?
⇒「できません」
もう1つの例で、親が子にお金を渡して買い物を頼んだとします。
「おつりはお駄賃であげるよ」と言ってあげるのをかなり繰り返せば、それなりの金額になると思います(おつりの金額も、親のさじ加減でできますし)。
⇒「贈与行為ですが、親が子に小遣いを与えるのは非課税です。贈与税の対象となりません」
こういうケースの、税務署のチェックは、どうなっているのでしょうか?
⇒「税務署がチェックなどできません。一億人を超える人口を持つ日本にては、不可能です。
本人が贈与税の申告書を自主的に出してくる。
相続が発生して相続税の申告書を提出した後に、税務調査が開始されて過去の贈与行為が発見されるケースがほとんどと言って過言ではないでしょう。
税務署調査官は銀行にて資料を見る機会があります。その時、調査対象者以外のデータを「盗み見る」ことをします。これが端緒になり「相続税調査とは無関係で贈与行為を発見」するケースもあるでしょう。
税務署は情報集中機関としては世界でトップレベルと言われてます。
個人の確定申告書。法人の決算書、それに添付される「売掛金の明細書」「買掛金の明細書」などのほかに法定調書と呼ばれる書類があります。
日本国内の金融機関、証券会社などは財務省の認可を得て営業をしてますので、法定調書の提出を怠ったとして財務省から目をつけられるのは嫌がりますので、良いも悪いもなく「こういう取引がありました」と報告してます。
それだけではなく「密告」は貴重な情報源です。
「どこどこの家では、息子が外車を買うさいにお金を出したそうだ」という噂です。
近所付き合いをしていても「あいつはどうも気に入らない」「この前挨拶を返さなかった」という私的感情から「税務調査されろ。追徴金が出てヒイコラ言い出したら胸がスカッとする」という人は結構多いのです。
「税務署はどうやってチェックするのか」という以前に「税務署には想像を超えた情報が集まってきている」と考えると、近所付き合いは大切にして真面目に納税義務を果たしてるのが一番という話になります。
調査を受けた者が「税務署員がどうしてあれ(インチキした事実)を知ったのかがわからん」というケースも多々あるに違いないのです。
「あ、それね。隣のおばさんが税務署にチンコロしたんですよ」と税務署員は言いません。
お返事が遅くなりまして、失礼しました。
>相続が発生して相続税の申告書を提出した後に、税務調査が開始されて過去の贈与行為が発見されるケースがほとんどと言って過言ではないでしょう。
>税務署は情報集中機関としては世界でトップレベルと言われてます。
>それだけではなく「密告」は貴重な情報源です。
「どこどこの家では、息子が外車を買うさいにお金を出したそうだ」という噂です。
とても具体的にいろいろ教えて頂き、リアルに伝わってきました。
なかなか凄そうですね。
早速のご回答、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
生活の一部と見なされる贈与は申告不要。
子供が自分のお金と言っても、元を辿れば親の金。
お年玉、貰った子供はいちいち税務署に申告するの?
年間贈与を受けた合計額110万円まで非課税です。
お返事が遅くなりまして、失礼しました。
>子供が自分のお金と言っても、元を辿れば親の金。
お年玉、貰った子供はいちいち税務署に申告するの?
年間贈与を受けた合計額110万円まで非課税です。
そう言われれば、そうですね。
お年玉も、110万円を超える事はないし。。
早速のご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
下記の2の場合は贈与税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
引用~
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から
生活費や教育費に充てるために取得した財産で、
通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に
必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、
文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、
●生活費や教育費として必要な都度直接これらに
充てるためのものに限られます。
したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた
場合であっても、
●それを預金したり株式や不動産などの買入資金に
充てている場合には贈与税がかかることになります。
~引用
例えば、父が息子に
『これでテレビ買っとけ、
釣りはとっとけ』
と言って、息子の口座に
150万振込み、
それがたまたま父親に対する
税務調査で見つかったら、
『このお金はなんですか?』
と尋ねられ、
テレビを10万で買った事実
以外に明確な生活費などの
用途がなければ、
140万ー110万=30万に対して
贈与税が10%課せられ、
3万円を息子が納税することに
なります。
お返事が遅くなりまして、失礼しました。
>なお、贈与税がかからない財産は、
●生活費や教育費として必要な都度直接これらに
充てるためのものに限られます。
したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた
場合であっても、
●それを預金したり株式や不動産などの買入資金に
充てている場合には贈与税がかかることになります。
なるほど、なるほど。
具体的な父と息子のやりとりも書いていただき、分かりやすかったです。
早速のご回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
日常生活に使用するもの(この場合の家電品)などは、贈与の対象には含まれません
同様に、学費もそうだし一人暮らしの学生の生活費なども対象外
>おつりはお駄賃であげるよ
例えば、千円札を渡してジュースを買ってきて貰った時のお釣りなどは小遣いレベル
そう言うのは対象外
でも小切手を渡すとか札束を渡してお菓子を買ってこさせてお釣りを小づかいにというのは対象になる
監視カメラなど無いので、そんなの一々チェックしません出来ません
でもそう言う金品を何かに使うとか溜め込むというチェックポイントを確認すれば追跡可能
入り側ではなく、出る側を確認するという方法もあるし
お返事が遅くなりまして、失礼しました。
>日常生活に使用するもの(この場合の家電品)などは、贈与の対象には含まれません
同様に、学費もそうだし一人暮らしの学生の生活費なども対象外
>例えば、千円札を渡してジュースを買ってきて貰った時のお釣りなどは小遣いレベル
そう言うのは対象外
勉強になります。
>でも小切手を渡すとか札束を渡してお菓子を買ってこさせてお釣りを小づかいにというのは対象になる
>でもそう言う金品を何かに使うとか溜め込むというチェックポイントを確認すれば追跡可能
入り側ではなく、出る側を確認するという方法もあるし
調べ方も、いろいろあるのですね。
早速のご回答、ありがとうございました。
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