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贈与税に関しての質問です。親の車の売買を子供1人が代行して売上金を受け取り子供複数人で贈与として受け取る場合、1人が代表者として売上金を受領したあと、家族数人に分配した場合、一人当たりの受取額が110万円未満だと受け取った人の贈与税ゼロですか?120万円を受け取る人がいる場合、超えた10万円に対して税金がかかるのですか?教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (3件)

車を売ったことは何も関係ないです。



親が子にどういう意識でお金を贈与したか?
だけです。

ご質問の意図から考えれば、
例えば、300万を
親から子のABCそれぞれに、
120万、100万、80万
渡したとすればよいのです。

そうした場合、
120万もらったAは、
その1年間に他にもらった
お金がないなら、
おっしゃられるように
贈与税を申告して納税する
ことになります。

そうでなく、親はあくまで
300万をAひとりに贈与した
というなら、
300万-110万=190万
に対して、贈与税が課税されます。

そのあたりを明確にするために
贈与契約書を残しておくと
よいと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

大変詳しく説明してくださりありがとうございました。ご説明がとてもわかりやすかったです。

お礼日時:2022/06/29 17:42

>親の車の売買を子供1人が代行して売上金を受け取り…



「代行」の言葉はどうでもよいです。
親自身が車を売却してその代金を 1 人の子供に贈与した、と税務的には解釈します。
ここで贈与税の可否が判断されます。

親の車以外に他にも贈与を受けていればそれらも含めて 1 年間で 110万を超えれば、贈与税が発生します。

>家族数人に分配した場合…

これはまた新たな贈与、別件の贈与です。
もらった者一人一人で判断されます。

最初に贈与を受けた者が、もらったお金を他人に配ったとしても、最初の贈与が帳消しになるわけではありません。

>120万円を受け取る人がいる場合、超えた10万円に対して税金がかかるの…

10万円の 10% で 1万円の納税です。

最初の人が 300万で売ったのだとしたら、19万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変ご丁寧に説明してくださりとても分かりやすかったです。

お礼日時:2022/06/29 17:44

私は、贈与税に詳しくはありません。


車には持ち主があるので、所有者が売ればお金は所有者になりますから、所有者が誰かに110万ないで贈与すれば、控除されると思います。
他人の車を自分の所有として、お金を自分名義で受け取れば、受け取った人が110万点を超えた金額は、贈与税が掛かると思います。

所有者名義の車は、所有者の名前の領収書を貰って、所有者名義の口座に、お金を入れれば、後は、所有者が110万ないで贈与すればいいような気がします。

代表者の領収書や口座はダメだと思いますけれども。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。わかりやすく説明してくださり大変ためになりました。

お礼日時:2022/06/29 17:46

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