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こんばんわ、他人や身内にお金を贈与したり授受した場合の件で質問があります。

例えば、1億円をわたしが誰かからもらったとすると、
1億円をわたした人と、もらったわたしの2人ともに税金を取られると思うのですが、

名目上は私が私の分を負担していることにしておいて
実務上は私にお金をくれる人が全部そういう諸経費もはらってくれてくれるということは
できるんですか?

つまり私に1億円をくれるとなると、贈与税とかそいううので
わたしにくれる人が5000万ぐらいとられるとして
私も受け取るときに5000万とられるとして

わたしに1億くれる人は1億円用意すれば私に負担なく1億円渡せるみたいなイメージです。

そういうことはできないのでしょうか?
ふと疑問に重い質問しました。

回答よろしくお願いします。
(*´ω`*)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    私が1億をAさんからもらえることになったとして

    Aさんが私が支払う税金の分も負担してくれるとして
    税率20%だとして
    1億2500万わたしにわたしてくれたとすると

    1億円は ?
    2500万は ? 

    という区分になるのでしょうか?

    両方とも私の懐に入る1億円と同じ種別のおかねということになると
    1億2500万円贈与されたことにならないのでしょうか?

    1億2500万円贈与したのと

    1億円+税金分2500万円との違いがよくわかりません?
    (´・ω・`)

      補足日時:2023/03/20 18:55
  • どう思う?

    私が1億円贈与を受け税金が
    2500万かかる場合、

    この2500万円を第三者に負担してもらうことは
    私にたいする贈与にはならないのですか?

    この理屈だと、わたしが10億とか100億の負債かかえていたとすると
    私が負担しなければいけないこの負債をフリーに
    肩代わりできてしまう気がするのですが?

    この場合は、私に対する10億の贈与、100億の贈与にはならないのですか?

    私が税金を滞納していた場合にそれを負担、肩代わりするのは贈与にはならないのですか?
    (´・ω・`) ??

      補足日時:2023/03/20 19:10

A 回答 (9件)

まともな回答が少ないなぁ。


贈与税法の規定で、受贈者が贈与税を払うことができないときは、贈与者に納税義務が発生します。
つまり贈与者は「贈与税分」を負担した額は「新たに贈与をしたのではなく、自分の納税義務を果たしただけ」となります。
例示されてる「1億円に2500万円の贈与税」のケースでも贈与者が税務署に2500万円納税すればおしまい。この2500万円に贈与税がかかることはありません。

もう一つ
第三者Aが滞納者Bの税金を払った場合。
第三者Aが滞納者Bに求償権を持ちます。平たく言うと「俺が払った税額分を返せ」と言える債権を持ちます。
この債権を放棄するとAがBに対して債権額分の利益を与えたとして贈与税が課税されます。国税当局が「Aが債権放棄した事実の証明」をすることは非常に難しい。
ということは、贈与税でなくても「滞納額を第三者が納税した場合」に、滞納者に贈与税がかかる可能性はまずないのです。
ただし「滞納してた本人が贈与を受けました、と贈与税申告書の提出をした」場合は除きます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勉強になりました。

1億円の場合は50%ぐらい贈与税かかるから1億5000万は
よういしないと駄目なのようですね

受贈者が税金を支払えない場合は贈与者に支払義務が生じるので
払うことは正当なことなのですね。勉強になりました。
(*´ω`*)

お礼日時:2023/03/21 12:10

贈与税は累進課税なのでお間違いなきよう。

1億円なら税額は5100万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
特定の直系卑属への贈与は税率が異なります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
勉強になりました
(*´ω`*)

お礼日時:2023/03/21 12:11

>私の手取りが1億になるという意味ですかね?


>手取りが私がもらいたい額になるように税金をふくめれば
>いいという話なんですか?

この認識でオッケーです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
勉強になりました。
(*´ω`*)

お礼日時:2023/03/20 19:39

贈与税は渡した方にはかからず、


もらった方にだけかかります。

したがって自分で贈与税を負担するなら、
単純に1億円やり取りすれば良いです。

逆にもらった側がまるまる1億円もらえるようにするなら、
贈与税率を考慮して贈与税を差し引き後に渡したい
金額となるように贈与すればOKです。

税率20%で1億円渡したい場合
1億2500万円渡すのと、
1億プラス税金2500万を渡すのは同じ意味です。
いずれにしてももらった方には1億円残ります。

計算方法としては税率を差し引いた残りで割ります。
税率20%なら80%=0.8で割ればよいです。
1億÷0.8=1億2500万円
この場合の税金は1億2500万円×0.2=2500万円
手元に残るのは1億2500万円-2500万=1億円。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
贈与税について少し理解できました。

勉強になりました。

ありがとうございました。
(*´ω`*)

お礼日時:2023/03/20 19:33

ならないです。

肩代わりしているわけではなく、1億2500万をあげてるんです。あなたがやらなくちゃいけない手続きをかわりにやっているだけです。
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この回答へのお礼

(´・ω・`) ??わたしは2500万円分とくしてないですかね?

わたしは1億2500万うけとっているから
1億2500万の贈与にならないのがよくわかりません。

私の手取りが1億になるという意味ですかね?

手取りが私がもらいたい額になるように税金をふくめれば
いいという話なんですか?

1億円は私にわたして、2500万円はだれがはらってもいいけど
はらわなければいけない負債ということになるので
それを払ってもらうのはどういう方法でもいいのでしょうか?

(´・ω・`) ??

お礼日時:2023/03/20 19:15

・渡す人


1億2500万用意する。
→1億円をあなたに渡す。
→2500万の税金をあなたの代わりに国に収める

・もらう人
1億円もらう。

贈与は1億2500万となり、そのうち税金は2500万円、あなたは1億円もらえます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この場合の2500万やわたしが10億ぐらい負債かかえていたとすると
私が負担しなければいけないこの負債の税金負担額を
肩代わりするとういのは

私に対する贈与にはならないのですか?
(´・ω・`)

お礼日時:2023/03/20 19:07

ループにはなりません。


1億円を相手の手元にあげたくて、仮に贈与税が20%だとすると1億2500万円わたせば、20%は2500万となり相手に1億入ることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その場合、私が1億をAさんからもらえることになったとして

Aさんが私が支払う税金の分も負担してくれるとして
税率20%だとして
1億2500万わたしにわたしてくれたとすると

1億円は ?
2500万は ? 

という区分になるのでしょうか?

両方とも私の懐に入る1億円と同じ種別のおかねということになると
1億2500万円贈与されたことにならないのでしょうか?

1億2500万円贈与したのと

1億円+税金分2500万円との違いがよくわかりません?
(´・ω・`)

お礼日時:2023/03/20 18:54

できますよ。

もらう側だけが税金を取られるのでそれを考慮した分を渡す側が渡せばオッケーです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
例えば1億円渡すとして
渡すほうが1億円渡すと税金が2000万かかるから
1億2000万渡そうとなると

1億2000万の贈与になり1億2000万に対する税金がかかるから
、、、

みたいに、税金分を贈与したあつかいになりループになりできないとかは
ないんですか?

(´・ω・`) この理屈だと税金分を負担したらその分を贈与したことに
なりそうなんですが、、、どうなんですかね??

お礼日時:2023/03/20 18:42

できます。


税金分を上乗せして贈与すればいいだけです。
贈与した側は税金はかかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その場合は、税金分を贈与したことになり
マトリョーシカというか、無限ループというか
贈与にかかる負担分を贈与したからその負担分
贈与にかかる負担分を贈与したからその負担分の負担分、、、

とかなったりはしないんですか?
( ・`ω・´)

お礼日時:2023/03/20 18:37

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