初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

未成年者(孫)へ贈与する時、贈与契約書には孫の親権者の署名が必要とありますが、これは例えば孫に両親がいる場合は、必ず二人の署名が必要ということでしょうか。

A 回答 (4件)

この質問の核心は贈与契約書作成時の注意事項(未成年の孫が受贈者の場合)ではなく、贈与した事を明白に残す契約書の存在がどうしているかという原点があるように感じます。


違っていたら、以下無視してください。

爺様Aが死亡し、相続税の申告書を提出します。
その後税務調査が入った場合に、孫Bの預金通帳に年間贈与税の基礎控除額(110万円)以内の額が毎年AからBに移動されていることをAからBへの贈与ではなく、AがBの名前を使って作成していた他人名義預金(名義預金、借名預金ともいう)ではないかと言われたさいに「いいえ。Bの預金です。贈与契約書のあります」と対抗できるようにしたいという事ではないでしょうか。

そこまで考えて贈与契約書を作成するならば、贈与契約書の有効性について、孫の両親の署名がある必要性も大事でしょうが、その贈与契約書が「その作成時に存在していた」証明ができる事の方が重要です。

調査官にすれば
「そんな贈与契約書などは、いつでも作成できてしまう。Aが死亡した後でも、その気になればできてしまう」
と考え、とにかくB名義預金は他人名義預金であり、Aの財産であるので、相続財産に加算すべきと主張したいのです。
対して贈与契約がありますと主張すれば「その贈与契約書が、後付けで作成されたものではないことを示して欲しい」と言い出すでしょう。調査官とはそういうものです。
贈与契約書には作成年月日が記入されてますが、そんな日付などは信用するに値しないという訳です(※)。

贈与契約書のみならず「その日にその書面が存在した証明」は公証人がしてくれます。
確定日付印を押してくれます。
費用は今現在で700円です。

確定日付の手続き
【1】 作成した文書を公証役場に持参し、公証人がそれに確定日付印を押して付与します。
【2】 持参する人は文書の作成者に限らず使者でもよく、委任状や代理人の証明も必要ありません。
【3】 文書に誤りの個所があるときは、訂正箇所の欄外に加入・削除の字数を記入し、署名した人全員の印で訂正印を押印して下さい。 

作成手数料
1件につき700円



法人の代表者が退職して、その際に退職金いくらを払う議決を株主総会でした。
その時の議事録がワープロ文書で作成されていた。
税務調査官は、議事録が「後付けで作成されたものではない事を確認したい」として、パソコン内にある議事録のプロパティを確認した。
プロパティにはその文書の作成年月日が出るので、これにより、議事録が後付けで作成されたもの(要は調査対象になったので、作成したもの)ではないことを示すことができた。

上記は実例です。
要は文書の要件が満たされてることなどは税務調査官にしてみると当然の話で、それ以上に「その文書の日付の時点で、本当にその文書が存在していたのかどうか」が疑われるのです。
その日付の契約書があれば良いのではないんですね。

なおワード文書のプロパティにある文書作成日付はパソコンの日付を変えることで操作ができてしまいます。税務調査官もそれは充分知ってるので「どのパソコンで作成したのか」「これですか」「保存された文書を呼び出してください」と、日付の変更での操作をされないうちに確認してきます。
税務署の調査官って「食えない」ですよ。
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この回答へのお礼

なるほど!疑問氷解です。ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/15 16:08

贈与税対策としての贈与契約書ということですね。

お考えのとおりでよいかと思います。

まず,贈与は様式契約ではないので,贈与に当たって贈与契約書の作成は必ずしも必要ありません。というか書面によらない贈与に関する規定(民法550条)もあるくらいです。特別な場合以外,贈与契約書は作成されないのではないでしょうか。
ですがこの「書面によらない贈与」,つまり贈与契約書が作成されない贈与というのがちょっと曲者だったりします。贈与は,贈与の意思表示の合致だけで対象物の所有権が移転するのですが,書面によらない贈与では,未履行部分については撤回ができてしまうのです。口約束はあったけど全部が未履行だった場合,その全部を撤回すれば,そもそも贈与がなかったことになってしまいます。
そんなあやふやなものに基づいて贈与税の判断をしろといわれても,税務署は困ってしまいます。書面によらないのですから,そもそもなんの(いくらの)贈与があったのかすら(税務署を含む)第三者にはわかりません。
課税になるのか非課税になるのか,また課税の場合にはいくらになるのかを判断するために税務署が書面資料の提示を求めるのは,当然のことだと思います。

次に契約当事者についてですが,未成年者が契約(法律行為)をするには,法定代理人の同意を得るか,法定代理人が未成年者に代わって契約をする必要があります。ただし,未成年者が権利を得るだけの法律行為である場合には,その限りではありません(民法5条1項)。負担のない贈与であれば,この「権利を得るだけの法律行為」になりますので,条文上では,法定代理人の関与は不要だということになります。
でもその贈与が果たしてそれに該当するのかは,未成年者に判断できるでしょうか。不利益が生じることもわからずに契約してしまうおそれもあります。
また,法定代理人の関与のない契約だということで,未成年者取消権を行使されて,契約がなかったことにされてしまうおそれもあります。
契約を確かなものにするには,法定代理人の関与が必要であろうと思います。

さて未成年者の法定代理人は,原則として親権者,つまり未成年者の父母です。そして親権は,父母が婚姻中は,父母が共同して行うものとされています(民法818条3項本文)。ある行為が父母の一方と未成年者の利益相反行為になる場合には,残りの1人が未成年者を代表するのではなく,その利益相反となる一方について特別代理人を選任してもらったうえで,その特別代理人と残りの1人が共同して未成年者を代表することになる(民法826条)ので,特別な事情がない限りは,その一方だけが未成年者の代理人となることは許されません(民法818条3項但し書き参照)。

ということで,契約は未成年者の法定代理人2人と行うべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。きちんと両親に署名してもらったほうが万全ですね。

お礼日時:2017/08/15 16:06

贈与は贈与者と受贈者の契約です。


契約は口契約でも有効ですが、文書として残しておけば契約不履行時に役に立つわけです。
特に親子親族間の贈与は、他の親族から「なにがどうなってるのか」を聞かれる可能性があったり、贈与者が死亡した場合などの事実確認に役たちますので、口頭契約でなく書面にしておくと良いという話です。
 特に相続税が発生するような方からの贈与ですと、貰った貰わないという水掛け論になってしまいますので、できたら「贈与契約書」が作成されている方が、事実確定がしやすいので良いわけです。

贈与契約の一方が未成年者で契約をする能力がない場合があります。
とはいえ贈与を受けるのは利益を得るので、未成年であっても契約は有効で、契約書が無効になるわけではありません。

祖父が孫に現金贈与をするのも贈与契約ですから、記録を残す意味では文書で残しておくのが望ましいのです。
孫と言っても「年齢が35歳だ」という場合もあります。
ご質問では未成年の孫を言われてるのだと思います。

既述のように未成年者であっても「お金を貰う契約」はできます。
考えないといけないのは、未成年のうち「判断能力があるかどうかわからない年ごろ」ではないでしょうか。
5歳の子に祖父が「お前にお金を100万円上げる」として本人が「じいじ、ありがと」と言えば贈与契約は成立してるのですが、ここで5歳の子が「事を理解しているか」です。事理に対してのわきまえという言い方をするようですが、国税当局では中学一年生以上を事理に対してのわきまえがあるとしてるようです(国税庁通達にあります)。

こうして考えると中学生になってない子については、祖父祖母が贈与をする際に親権者である親の監督下で法律行為が行われるのが望ましいと言えると考えます。

祖父から小学生以下の孫に現金贈与をするならば、贈与契約書を作成して、祖父の署名と子の署名、子の親権者である親の署名があるのが望ましいと言えるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました。納得しました。

お礼日時:2017/08/10 14:25

>贈与契約書には孫の親権者の署名が必要とありますが…



そんなこと何に書いてあるのですか。
年寄りが孫にお金をあげるのに、いちいち贈与契約書を取り交わさないければいけないなどとする法令類はありません。

>例えば孫に両親がいる場合は、必ず二人の…

だから、どんな場面で、誰が、贈与契約書が必要と言っているのですか。
その人に聞いてください。

法令類で統制されているような事項ではない以上、他人は何でも自由気ままなことが言えます。
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この回答へのお礼

すみません。言葉足らずでした。未成年の孫に毎年110万の非課税贈与を行うときに、確認のために作成する贈与契約書のことです。
https://allabout.co.jp/gm/gc/453023/

お礼日時:2017/08/09 15:33

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