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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
実母の選択がないところから見ると、母という選択肢は実母のことだと思われます。
養母というものは、養子縁組をしている場合の養親である養母を指すはずです。
配偶者の母や義母が無いようですので、その他になるのではないですかね?
選択以外に手動入力が可能であれば、義母でもよいかもしれません。
しかし、人それぞれかもしれませんが、継母である実父の再婚相手を義母という場合もあるかと思います。紛らわしいですよね。
私であれば、手入力ができれば配偶者の母と入力し、手入力ができずにその他とするのであれば、印刷した際に手書きで追記しますね。
母や養母というのは、奥様の戸籍に記載されている母親になりますが、義母はあなたとの婚姻関係による親族としての言葉になります。実母や養母であれば、法律上の親子関係であり、贈与税の例外や優遇の規定の要件となるものです。
母や養母を利用すべきではないと思いますね。
あえて手書きの追記まで書いたのは、一般に税務署からの問い合わせを皆さん嫌いますよね。精神的に気分の良いものではないことでしょう。続柄一つのことかもしれませんが、税務署からの電話がないほうが良いと思いませんか?そのために追記していれば、わかりやすくなることでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/02/16 10:48
ご回答ありがとうございました。
まさに、税務署からの問い合わせとかを受けたら面倒だなぁ・・・
と思っての質問でしたので、
手書きでの追記と言う方法を教えていただき助かりました!
No.4
- 回答日時:
おつかれさまです。
Moryouyouです。確定申告一般の贈与がある方の入力(贈与者情報の入力)を
試してみました。
贈与者の続柄の選択肢から見るとやはり税制上の関係があるか
どうかをみていると思います。
そのまま申告されるならば、『その他』でしょうね。
しかし、あなたの母→あなた→奥さんという流れがふめる贈与
ならば、もしかすると贈与税がかからないのかもしれません。
不動産などで公に名義の書き換えなどしていたら、
そんなことはできないとは思いますが....
あやふやな答えですみません。
No.3
- 回答日時:
おそらくですが、非課税となる「直系尊属から住宅取得等資金の贈与」に関する申告書をHPで作成しているのでしょうか?
もしそうなら、あなたの母親からあなたの奥さんへの贈与は、この制度の適用外です。
だからプルダウン選択肢に「義母」がないのです。
もし、あなたの奥さんがあなたの母親と養子縁組しているなら選択するのは「養母」、
そうでないのなら、その申告はできません。
No.1
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
今年から税制改正で直系尊属か否かで贈与税の控除が変わるようですが、
昨年の贈与の申告なのでそれは関係なさそうです。
いずれにしても相続時に直系尊属(法定相続人)か否かが関わってくる
ことはあるので法定相続人の『母』『養母』の選択はだめです。
通常の言い方としては『配偶者の母』です。
答えになっていないかもしれませんが...
いかがでしょうか?
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おすすめ情報
ご回答ありがとうございます。
続柄の欄がドロップダウンリストの選択式で、
その中で該当する可能性がありそうなのが『母』『養母』のみとなっています。
『その他』と言う選択肢もあり、
教えていただいた直系尊属の事を配慮すると
『その他』を選ぶべきなのかもしれませんが、違和感があります。
「養母も義母も"母"だ!養母だけが別項目になっているんだから、義母は"母"だ!」
と言う解釈は乱暴すぎますか?
ネットで色々なキーワードで検索をしてみていますが、
他に同じような事で悩んでいる人が見つからず、アレ???となっています。。。