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母と兄、弟(私)、それぞれに配偶者、子(成年)各2名の家系です。

母もそろそろの年。だだし資産が来年からの新相続税制の控除額
4200万円を超えることになりました。
ついては、両配偶者に110万円、それでもオーバーするときは
4名の子に110万円ずつ、今贈与しておこうと思います。

ただ、「相続開始3年以内の贈与は相続財産になる」との規定があるそうで、
3年以内に死亡した場合、この110万円×6人は、相続財産に戻され、課税
されることになりませんか

A 回答 (4件)

居住用宅地の特例を知っていますか?。



素人が勝手に「節税」しても、税務署は見逃しません。

こんなところではなく、報酬を払って税理士に相談しましょう。

相続税がかからないかもしれません。
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#1です。

補足しておきます。

遺贈というのは遺言書に基づいて遺産を贈与するものであり、生前に贈与するのは遺贈とは言わず、したがって相続人以外(つまり他人でも同じ)に生前贈与するのは遺贈ではないので相続時の課税対象には含まれません。

孫に生前贈与する場合で、教育資金として1500万円までは贈与税の対象にしないという優遇制度と混同なされないようにしてください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm では、
「相続開始前3年以内の贈与財産」とは、「相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産をいいます。」とあります。
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(Q)「相続開始3年以内の贈与は相続財産になる」との規定があるそうで、3年以内に死亡した場合、この110万円×6人は、相続財産に戻され、課税されることになりませんか


(A)そうなります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

孫は法定相続人ではありませんが、贈与されているので、
相続人とみなされます。
これは、法定相続人ではない者が、遺贈された場合でも、
相続税の計算の中に組み込まれるのと同じです。
また、孫は法定相続人ではないので、相続税は2割加算の対象と
なります。

このような場合には、生命保険を利用するのも一つの方法です。
生命保険には、500万円×法定相続人の人数
という非課税枠があるので、生命保険を利用すれば、
質問者様の場合では、1000万円まで非課税枠を増やせます。
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孫への贈与については相続財産にはならない。

(孫は法定相続人でないため)

なお、3年を経過していても贈与が認められない(つまりは被相続人の財産とみなされる)場合もありますので、きちんと贈与の証拠を残しておくのがいいです。できれば111万円を贈与して贈与税の1千円を申告しておいたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご説明ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/19 15:44

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