A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
典拠を示さない、軽々な回答が多く出ています。
ご注意ください。
贈与税法に、世帯免税、夫婦免税などとは一言も書いてありません。
書いてあるのは、以下の文言だけです。
----------------------------- 引用 -----------------------------
贈与税がかからない場合
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、日常生活に必要最小限のお金を家族間で出し合うことは、贈与ではないといっているだけです。
>妻から夫に年間600万円を送金して夫の証券口座で資産運用…
資産運用は、日常生活な必要最小限のお金とは言えません。
夫婦間でも立派に贈与が成立とます。
>税金を支払わなければ脱税となり刑事罰に…
刑事罰を科される前に、本来納めるべき贈与税額に加え
・利息分として延滞税
・ペナルティとしての無申告加算税
・悪質と見なされれば重加算税
が課せられてきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
特に、税金の利息はサラ金顔負けの高利で、年14.6%を基準とします。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisa …
それでも無視し続ければ、税務署から検察庁に告発され、刑事罰に向けて法的判断へ進むことになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
贈与に当たる可能性が高く、贈与と認定されれば脱税となります。
刑事罰まで科されるかは状況次第ですが、割合としては高くありません。なお、離婚の場合は夫婦共有財産と考えますが、税金の場合はあくまでそれぞれの財産で、贈与すれば贈与税の対象になります。また親族間での日常的な生活費のやり取りで都度なされるものは贈与には当たりません。このあたりをいっしょくたにして勘違いされていらっしゃることも多いのでご注意ください。
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