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購入価格2,000万円とします。

A 回答 (4件)

夫婦の出資割合と異なる持ち分割合で登記すると差額分が贈与とみなされます。

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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/04/21 13:52

夫婦の負担割合で、共有名義がよいと思います。


たとえば、10分の7、10分の3のようにです。
土地も購入なら、土地も共有で。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/24 08:41

なります。


親子間や夫婦間で、日常生活に必要最小限のお金を出し合うことは、税法上の贈与ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかし、家は賃貸でも暮らせるのです。
持ち家であることが日常生活に必須なわけではありませんので、税法面では贈与と判断されます。

2,000万の半分 1,000万を妻が出せば、夫は同年中に他の贈与は一切ないとしても、
(1,000 - 110) 万 × 40% - 125万 = 231万円
を夫が納めることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/04/21 13:52

2人の名義にすべきです

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/21 13:52

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