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母が亡くなり父が死亡保険金の受取人です。(契約者は父です。)父の口座に入金された死亡保険金を兄弟2人の口座に半分ずつ振込みました。この場合贈与税はかかるのか教えて下さい。

A 回答 (4件)

死亡保険金は受取人の固有の権利なので、それを他の人に分け与えると贈与税がかかる可能性があります。



相続財産が不動産などで、分割を避けるため代わりに現金で精算する際の原資が生命保険金というだけなら大丈夫です。
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>母が亡くなり父が死亡保険金の受取人です。

(契約者は父…

父が受け取ったことは分かりましたけど、保険料は誰が払っていたのですか。
保険金は、保険料を払った人と受け取って人との関係により、かかる税目が変わってくるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

[契約者] = [保険料支払者] なのなら、まず父に「所得税」が発生します。

母自身が保険料を払っていたのでない限り、相続税は関係ありません。

>保険金を兄弟2人の口座に半分ずつ振込み…

受け取った子供1人ずつ考えて、同年中の他からの贈与も含めて 110万円を超えるなら、贈与税が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、父に所得税、子2人にそれぞれ贈与税がかかることになります。
ただ、どちらも一定額以下であれば申告の必要はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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子供は贈与税を払う必要がある場合があります


他の贈与も含めたところで年間控除の合計は110万ですからそれ以上だと親告が必要

父は受け取った保険金の一部が相続財産に算入され、相続税を増額して払う必要が生じる場合があります
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年間110万からかかります


保険金の前に何らかのお金をお父様からもらわれていたら
その年の一年間にもらった金額の総額から110万引いた金額にかかります
亡くなった人が60歳以上もらう人が18歳以上なら相続税課税制度を利用すれば2500万円まではかかりません
超えた分に対して20%の税金がかかります
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