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贈与税について。祖父母の口座から孫の口座に300万入金したとします。学費などの目的でないのでこれは贈与税かかりますよね?
その後、祖父母の口座に200万円戻した場合贈与税はかかりませんか?
つまりは、孫の口座に一度110万以上振り込んでその後贈与税の関係で、祖父母の口座に200万戻すということです。
どうでしょうか?

A 回答 (4件)

国民のすべてが税法を熟知しているわけではありません。


300万もらったら贈与税が掛かることを知らない人がいてもおかしくありません。

もらった後で贈与税のことを知って、基礎控除を上回る分をその年の内に返却したのなら、それはそれで良いのです。

税務署氏も鬼ではありませんから、
「おまえはいったん300万を手にしただろう。贈与税を払え。」
なんてことはいいません。

知らなかったことを知らされたとき、直ちに改めれば良いのです。

なお、個人の税金は暦の「年」1/1~12/31 がひとくくりで、国の会計「年度」4/1~3/31 で判断するのではありません。
10月にもらったのを 2 月に返却したのでは、手遅れでアウトになりかねません。
誤回答にご注意ください。
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かかるかかからないかではなく、税務署にバレるかバレないかの話。


 金動かしても、全てがバレる訳でもなく、一般庶民の口座の動きなんて把握しきれない。  
バレなきゃラッキーで通知が来れば納めるしかない。
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振り込みと返済、それを年度内で完結させれば贈与税はかかりません。

一応文書にしておくとバッチリです。↓のやつは間違いです
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贈与契約は、個別に成立しますので、同じ年度内であったとしても、それぞれに対して課税されます。

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