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株取引について質問をさせて下さい。

一般口座と特定口座2つで取引をしており、 利益が20万円を超えた場合の確定申告はどうなるのでしょうか?

①一般口座と特定口座で別々で20万円以上か否か計上がされるため、確定申告は不要
②一般口座と特定口座の合算で20万円以上か否かの計上がされるため、確定申告は必要

色々サイトの検索をかけたのですが夫々の特徴のみで…素人な質問申し訳ありませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>①一般口座と特定口座で別々で20万円以上か否か計上…



あなたがサラリーマンまたは年金生活者で、特定口座が「源泉徴収あり」なら、その考えで良いです。

>②一般口座と特定口座の合算で20万円以上か否かの計上…

特定口座が「源泉徴収なし」なら、その考えで良いです。

>利益が20万円を超えた場合の確定申告は…

20万以下確定申告無用の特例は、
・年末調整を受けたサラリーマン
・給与収入が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
どれか1つでも外れるなら、副収入がたとえ 1万円でもすべて申告しないといけません。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様

親切に回答頂きまして、ありがとうございます。私の場合は
サラリーマンで、特定口座(源泉徴収あり)にて20万円ほど、一般口座で僅かながら利益を得た形となります。

一般口座に関しましては、特例の条件には合致するようですが住民税が対象になることが抜けておりました…「市県民税の申告」方法など調査したいと思います。

親切にサイトまで御呈示頂きありがとうございます。ベストアンサーとさせて頂きます^ ^

お礼日時:2016/12/22 07:39

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