
空売りの清算時に現渡しする場合の源泉税の計算に関して教えてください。
サンプルケース
① 1000株@800円で買った。
② 1000株@1200円で空売りした。
③ 予想に反して1500円に上がったため、手持ちの1000株を現渡しで清算したい。
質問1:このケースでは、原資は1000x800=80万円ですが、150万円相当の清算に使うということは、増大分の70万円に源泉徴収で税金がかかるのでしょうか?
それとも自分が空売りした1200円を基準に40万円を利益とみなして源泉税がかかるのでしょうか?
特定口座の源泉徴収あり口座の場合で教えて下さい。
質問2:このケースで、1000株購入後に口座の現金/MRFの残高≒0になった場合、証券会社は口座から源泉徴収することができませんが、その場合でも現渡し清算自体はできるのでしょうか?
それとも、源泉徴収できるだけの口座残高がないと現渡し注文が処理されないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問1:
証券会社が、
④あなたが現渡しした1000株を@1500で強制売却します。この段階で、あなたには700,000円の利益が発生します。
⑤そして、空売り建玉の清算で発生する損失300,000円と相殺します。
すると、あなたには400,000円の利益が残ります。
証券会社は、この400,000円に対して税金を源泉徴収することになります。
質問2:
>証券会社は口座から源泉徴収することができませんが、その場合でも現渡し清算自体はできるのでしょうか?
現渡しできます。現渡しする株券を強制売却すればキャッシュが得られるからです。
>それとも、源泉徴収できるだけの口座残高がないと現渡し注文が処理されないのでしょうか?
いいえ。
そもそも証券会社は、このように事態に備えて、空売り注文を受託する段階で、キャッシュまたは株券を信用取引証拠金として差し入れさせるわけです。
あなたの場合は、事前に購入した株券現物1000株が口座にありました。これが、空売りするときの証拠金になりました。
ですから証券会社は、キャッシュの口座残高がなくても空売り注文を受託し、処理しました。
そして、キャッシュの口座残高がなくても現渡し注文を受託し、処理しました。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
「質問1」については、次のような回答も成立します。↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>質問1:
あなたは、同じ銘柄の株券を、
①1000株@800円で現物買いしました。
②1000株@1200円で空売りしました。
その後、空売り建玉を現渡し清算しました。
さて、ここで、「株券を1200円で空売りする」ということは、「今はその株券をもっていないけれども、同じ株券を将来、1200円で渡しますよと約束する」ことです。
ですから、あなたが1000株の空売り建玉を現渡し清算したのは、1000株の現物を、清算時の株価(=1500円)には関係なく、約束の1200円で渡したことを意味します。清算時の株価が2000円であっても、1000円であっても、600円であっても同じです。清算時の株価には関係がないのです。
ですから、@800円で買った現物1000株を@1200円で売るのと同じ結果になります。
ですから、
@800円で買った現物1000株を@1200円で売る時の利益400,000円に税金がかけられて源泉徴収される、と考えて良いわけです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こっちの方が単純で分かりやすいですね。
損切りで現渡しする際に、損切りの株価基準で源泉徴収されたら取られすぎですものね。
ありがとうございました。
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