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所得税や贈与税について教えてください。


妻の母親の事です。
父親の祖父が交通事故で亡くなり、賠償金や慰謝料など数千万円が父親の口座に入ったそうです。
そしてこの母親、意地汚い事に、父親に入った慰謝料などの半分を自分の取り分として寄越せと揉めるに揉めて半分を横取りし、自分の口座に500万円以上を送金しました。
慰謝料や賠償金には税金がかからないとの事ですが、父親に入ったお金は慰謝料や賠償金ですが、これが第三者である妻に移動しても元が慰謝料や賠償金だから税金は免除されちゃうのでしょうか。
それとも父親からの贈与だから贈与税とか支払う必要があるのでしょうか。
また、高額医療費が数十万円還付されるようですが、これも父親の同意を得ずに自分の口座に移動してる悪党です。

A 回答 (5件)

父親の祖父?


すみません。誰の父親を指してますか。ご質問者の父親ですか?ご質問者の妻の父親ですか?
失礼ながら、しょっぱなから、わからないので、その後を読んでも理解が難しいです。
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>父親の祖父が…



妻の曾祖父ですか。
かなりのご高齢だったのですね。

>数千万円が父親の口座に入った…

交通事故で死亡の場合、慰謝料や賠償金は相続財産となります。
曾祖父は妻の祖父以外に子どもはいなかったのですか。
いなかったとしても、祖阿も父一人しか子どもを作らなかったのですか。

本当に曾祖父の法定相続人が父一人しかいなかったのですか。

>第三者である妻に移動しても元が慰謝料や賠償金だから税金は免除されちゃうの…

そんなことはあり得ません。
相続人が受け取った段階で、非課税などの特典は終わっています。

それを父が母に渡せば母に贈与税の申告と納付の義務が生じます。

>高額医療費が数十万円還付される…

これは法定相続人の「一時所得」です。
遺産ではありません。
50万超えるなら、父に所得税の申告義務が生じます。
相続税ではありません。

母は全く関係ありません。

しかしその前に、曾祖父の法定相続人をしっかり確認しないと、父自身にも贈与税の申告義務が出てくる可能性があります。

https://www.daylight-law.jp/inheritance/isanbunk …
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この理由は、税金が免除されるのは賠償金の支払い


(支払者>父)
の場合であり、支払われたお金は父の財産となります。
ここから
父>母と贈与した場合、これは別の取引とみなされるためです。

例えば父の口座にもともと500万円あったとして、賠償金で500万円入ったとします。
ここから母親に500万円渡したとして、渡したのはどの500万円ですか?というようなややこしい話になってしまいますし、証明も不可能なものですから、個人の資産というのは出所にかかわらず一括して扱われます。

賠償金が父の口座に振り込まれた時点で、それは賠償金から父の資産になるということです。
つまり、父の資産>母という取引になるので、税金がかかります。
賠償金の支払いに税金がかからないのは、賠償金の支払い時のみです。
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贈与です。

年間の金額が基礎控除(現在は110万円)を
越えなければ、無税です。
こういうことは、ちょっと調べれば分かることですが。
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母親が賠償金を受け取っていないわけですから、


父親>母親 への贈与扱いとなり、基礎控除の110万円を超える場合は贈与税がかかることになります。
高額医療費の件も同様で、その年の一年間で贈与した合計金額を一括して計算します。

夫婦間であれば一般税率が適用されます。
例として、500万円であれば、基礎控除110万円を引いた390万円が課税対象になります。
400万円以下で税率は20%となりますから、390万円の20%(78万円)から控除額25万円を引いた53万円が贈与税の金額になります。

また、同意を得ずに自分の口座に移動というのは、税金以前に法的な問題が生じます。
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