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亡き父に住宅購入資金として生前贈与してもらいました。これも遺産分割協議に含まれるのでしょうか?
含まれるとしたら、住宅購入に対しての父親の思いや気持ちは踏みにじられる事になります。
遺産分割協議に含まれない方法をお教え下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

住宅資金贈与ということで、贈与税の恩恵を受けることによりその思いや気持ちは尊重されていると考えます。



分割協議の中で、相続税申告の財産目録には生前贈与分は関係していないにしろ、分割する遺産総額に含める・含めないという問題(特別受益)になっているのだろうと想像しています。

当事者の合意があった事を明らかにするのが遺産分割協議書です。今のトコロ協議の途中と言う段階でしょうから、調停に持ち込まれたり裁判になった場合にはその時に考えるとして、今の質問者様の主張としては当該生前贈与分は特別受益には含めないとすることでしょうね。

大学進学したしないとか、婚姻費用を出した出さないとか、住宅購入費用を援助したしない等、特別受益に対する考えは様々あるようです。

分割協議が長引くケースとしては、法定相続人の誰もがその遺産なしでは今後の生活が成り立たないというような状況にない場合です。『あればあったで嬉しいが、無くても生活には困らない』という人ばかりであると長引きます。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/06 23:48

その譲与が死亡時から3年を経過していれば関係ありません


3年以内の場合は相続財産に含まれます
このことによって生前贈与という法律行為が無効になるわけでなく
相続財産!00-控除額50=税額対象額50が
相続財産100+贈与分10-50=60になるだけだと思います
念のため都道府県で行っている公の法律相談を利用するとよいと思います
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/06 23:48

生前に贈与を受けてる分は、遺産には含みません。


死亡した時に所有してたものではないからです。
ただし、遺産分割協議をする際には「生前贈与を受けていた分」は、その相続人が受ける相続分の前受分なので控除すべきという考え方は一般的にあります。

兄弟3人で、長男が生前に1千万円贈与を受けていたとします。このお金で家を買ったとか、借金返済に充てたなど使い道は別問題です。

父が死亡して現金のみ8千万円遺産があるとします。
兄弟が平等に相続すれば、一人26、66666、666円ずつになります。

しかし「兄ちゃんは、父ちゃんが生きてるときに、1千万円貰ってるだろ」ということで、この分は遺産の先取りだから精算するべきだと言い出したとします(言い出す人がいない時は清算する必要がない)。

そこで遺産の8千万円に長男が既に贈与をうけている1千万円を足し9千万円。
これを3分割して一人3千万円。
長男は既に1千万円貰ってるので、3千万円ー1千万円=2千万円を相続する。
他の兄弟二人は、それぞれ3千万円ずつ相続する。

合計して8千万円になり、計算があいます。

「遺産分割協議に含ませない方法」
他の相続人に生前に受けた分を、いくばくかのお金を渡して、忘れてくれと頼む。
住宅購入に対しての父親の思いは、住宅購入した子にだけ余分にお金を渡したかったのでしょうか。

ここで「家の跡取りをしてくれる長男の家のお金ぐらい負担してやりたい」という気持ちが父にあったのでしたら、他の相続人に比べて、今後「実家を守っていく」「墓もりをする」「法事などを主宰する」人として選ばれてるのですから、他の相続人に生前に貰ったお金を相続時に清算することを言い出すなどは、跡継ぎをする人に酷だとわかってもらう必要があります。
父の気持ちをないがしろにする、というのではなく「今後、みんなの実家を守るのは誰なのか」を理解してもらう必要があるでしょう。

住宅資金贈与を受けた者が跡継ぎでないというならば、父がその人を特別にかわいがっていたと考えるしかないです。
「どうして、あんただけ余分にお金の援助をうけてるんだ」
「その分、遺産が減ってるんだよ」
と言いたい他の相続人の気持ちを無視してはいけないでしょう。
ご質問者が「生前に贈与を受けてない相続人」の立場であったらと考えればよろしいかと。
「父の気持ち」は大事でしょうが、兄弟姉妹で争う事を望んでの生前贈与ではなかったはずです。

多くの場合は上記の清算型で処理されてると感じます。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/06 23:49

生前贈与分は、父の遺産に含まれます。



遺産総額が1億円で、母も亡くなっており、相続人が子供の2人なら、それぞれ5000万円ずつの相続です。
その中で、あなたが事前に3000万円の贈与を受けているのなら、あなたの権利としては、あと2000万円です。

あなたは、事前に受けた3000万円と現に存在する遺産の中から2000万円で法定相続分の5000万円になります。
父の思いや気持ちは踏みにじられていません。

ただし、遺産総額が4000万円の場合は、それぞれ2000万円ずつの相続です。
ところがあなたは事前に3000万円の贈与を受けてしまっていますから、遺産の貰いすぎ状態です。
何らかの形で1000万円を他の1人に渡さなければなりません。

あなたの意識では、3000万円貰ったのに、1000万円渡すと言うことは、父の思いや気持ちは踏みにじられている、ということでしょうが、父の意思は、生前の3000万円の贈与で果たされています。

今、父が亡くなり法定相続とするのであれば、あなた自身が1000万円を他の1人に渡すしかありません。
これは父の意思とは関係なく、あなたの問題です。

単純に例示しましたが、相続人全員で協議して決めれば良いことです。
決まらなければ、裁判沙汰になるという覚悟が必要ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2020/08/06 23:50

>これも遺産分割協議に含まれるのでしょうか…



日本語の使い方がおかしいです。
「これは遺産分割協議に含めないといけないのでしょうか」
でしょう。

それはもちろん含めないといけません。

>父親の思いや気持ちは踏みにじられる事になります…

何でそんな考えになるのですか。
違いますよ。

住宅資金をもらったことは正々堂々と認めて上で、他の遺産をどのように配分するかを協議すれば良いだけです。

遺産分割協議とは、赤に他人がこのようにしなさいと決めつけてくるわけでは決してなく、相続人全員が相談して決めることなのです。
あなたは住宅資金をもらいながら他の遺産も分けてほしいのならそのように主張すれば良いし、住宅資金をもらったからあとはいいやと思うのならそれはそれで良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/06 23:50

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