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相続税の事で教えて下さい。
父が亡くなりました。相続人は私と兄になります。

父が亡くなる9ヶ月前に、父が兄に掛けていた共済を兄が解約して現金で受け取りました。
この場合、贈与になるとはおもうのですが、相続財産に入るのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1 父が生きてる間に父が保険料を負担していた保険契約を解約して、その解約返戻金を受け取った。


 父が受け取った額を子が贈与を受けたということですから、その時点で贈与税対象となります。
 贈与金額が110万円を超えていたら贈与税申告が必要です。

2 父が死亡したので、相続税の心配をしないといけません。
 父の総財産が相続税課税対象になりますが、死亡日より3年前の日以後の贈与については、相続財産に加算することになってます。
 各自の負担する相続税額から贈与税を引いて相続税額を計算します。

3 相続財産に加算することを「生前に贈与を受けた者が拒んでる」としても、税法で「はい、そうですか。じゃいいですよ」というわけにいきません。
 良い歳こいて幼稚園児のような駄々をこねてるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
幼稚園児以下です笑
名義貯金もバレバレなのに自分の固有の財産だ!と言い張って、税務調査が入ったら大変なことになることがわからないようです。入られないために税理士にお願いして行っているのに、理解不能です。

お礼日時:2022/08/25 17:05

>父が兄に掛けていた共済を兄が…



共済とは生命保険のことですか。
そうだとして、贈与には違いありませんが、

>贈与になるとはおもうのですが、相続財産に入るの…

旅立ち前 3 年以内の贈与は相続の先取りと解釈することになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

他の遺産と一緒にして遺産分割協議をしましょう。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
生命保険というか、医療保険と個人年金になるのかな?いくつかあり父が亡くなってから受け取る生命保険だけ解約されてなかったんです。
相続財産に入れないといけないんですねσ^_^;兄は入れることに反対していて弱ります。
ありがとうございます^ ^

お礼日時:2022/08/25 15:26

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