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生前贈与 預金

質問者からの補足コメント

  • あれ?!書いたのに?!すみません、初投稿で手順を間違えたみたいです。再度投稿します。ご指摘ありがとうございます。

      補足日時:2017/12/20 21:08
  • 預金の名義変更について教えて下さい。

    祖父の余命が今年いっぱい位と言われています。日に日に弱って行く祖父を見てると胸が苦しくなるのですが、現実問題として、預金等の相続をどうしようかと言う状態です。相続人は祖母のみで、母と伯父は放棄すると話は決まっているそうです。定額貯金・定期預金の名義を祖母に変更したいのですが、手順や必要書類等が全く分かりません。詳しく教えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。

      補足日時:2017/12/20 21:15

A 回答 (2件)

定額貯金・定期預金の名義を祖母に変更することは可能ですが、それは贈与行為になりますので、贈与税の心配をしないとなりません。


もっとも、贈与行為をした年に、贈与者が死亡すれば、相続財産となるので、あまり意味はないです。

なお、少し勘違いなさっているといけませんので、少々。
A名義の預金があってAが死亡すると相続財産になります。
このとき相続税発生を嫌うために、AがB(子でも孫でも良い。子の嫁でもよい)の名義での預金を作ったとします。
これを、他人名義預金と言います。名義預金とか借名預金とも言います。
A名義の預金でなければ相続財産にならないとしたら、これほど課税の不公平を認める制度はないでしょう。名義が違っていても「そこに入っているお金」がAのものなら、Aの預金であるとして課税されるということです。

質問文の「順番」が変ですよ。
「相続人は祖母のみで、母と伯父は放棄すると話は決まっている」のではなく
「母と伯父は放棄すると話は決まっているので、相続人は祖母のみとなる」です。
祖父から見ての相続人は配偶者(祖母)と祖父の子ですから、祖父の子が相続放棄をする前提があって、初めて相続人が祖母だけになります。
しかし、これも間違いです。
配偶者がいて、子が相続放棄をすると、「配偶者と被相続人の親、その親が死亡しているが、その親の親が生きてる場合には、その親の親」が次順位相続人になります(※)。次順位相続人がいない場合には、被相続人(祖父です)の兄弟姉妹が相続人になります。
 これをまとめると、祖父が死亡した場合に、祖父の子が相続放棄しても、祖父の配偶者と、祖父から見ての兄弟姉妹が相続人になるという事です。
 この「祖父から見ての兄弟姉妹」が既に死亡してる場合に、「祖父から見ての兄弟姉妹」の子が相続人になります。これを代襲相続といいます。

という事を説明した理由は「祖父の子が相続放棄したので、相続人が配偶者(祖母)だけになる」という話は、早計だということです。
 今一度、相続に関する知識を得てから、祖父名義の預金の処理を考えるのが良いかと存じます。

この手の質問の相談は、司法書士が良いです。
ただし、司法書士は税の問題は専門外ですので、税理士でも良いでしょう。


死亡した人が祖父と呼ばれるほどの年齢ですと、祖父の親が死んでいるが、祖父の祖父が生きているというのは、現実的にはない話でしょうが、法では「子が相続放棄したときに、親が生きていたら親等が相続人になる」としていて、その「親等」には「親、親の親、親の親の親」と言うようにどんどん先祖にまで行きます。実際にはそんなに長生きの方はいませんので、親が死んでいて、兄弟姉妹が相続人になることになります。
 話が長くなっているので、忘れてしまいがちですが、そのように親や兄弟姉妹が相続人になる場合でも「配偶者」がいれば、配偶者は相続人です。
これを、民法では「配偶者は常に相続人になる」という表現をしてます。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました。自分がとても無知であったと恥ずかしくなります。
祖父は税金対策で全ての相続は祖母に。と考えていたようですが、世襲相続は知らなかったと思います。私の知りませんでした。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/12/20 22:02

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