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遺産分割協議中です
申告が必要となり相続税が発生します。

相続人は4人ですが、亡くなった父が長男名義の名義預金を3口ほど作っていたのがわかりました。
名義預金ですから相続として申告するつもりです。

一般被相続人の口座から出金するには分割協議書を作成して出金の手続きをするようですが
存命している長男の名義預金はどのように出金するものでしょうか

相続分として同様に分割協議書を提出して出金なのか
もしくは通常預金同様、本人が銀行に出向き出金をするということになるのでしょうか
あるいは別の方法があるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 長男名義預金ですが
    相続税の申告や遺産分割協議が終わる前に引き出しても問題ありませんでしょうか
    もちろん申告はするつもりです

      補足日時:2017/02/02 12:48

A 回答 (3件)

>亡くなった父が長男名義の名義預金を3口ほど…



その預金は、通帳とカード、判子を父が握ったままだったのですか。
それなら確かに父の財産のままです。

一方、通帳等が兄に渡されていたのなら、兄への贈与が成立していると考えられます。

>存命している長男の名義預金はどのように出金…

銀行から見れば、あくまでも兄の預金ですから、兄が判子を持って行けばすんなり出してくれます。

父の生前に通帳等が兄に渡ってはいなかったのなら、相続税の申告や遺産分割協議書には、お考えのとおり父の遺産として扱う必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/02 10:49

兄が引きだす事は可能です。


申告するのならば、相続対象になりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/10 09:47

死亡後約1週間で本人の口座が凍結します。



出勤するには解約手続きしかありません。
判子と通帳、または預金カードだけでは出勤できません。

死亡診断書と共に、銀行の窓口で所定の手続きと行って後日解約となります。

その時点で分割協議が済んでなくても解約は可能です。

通常は何人も相続人がいるのであれば、弁護士にでも依頼するのがスムーズです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
被相続人(父)口座はすでに凍結されてます
申告をする前提にて名義預金が申告前に引き出すのは可能かどうか知りたいのです

お礼日時:2017/02/02 12:51

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