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今回、遺産分割協議書がない状態で銀行預金の相続手続きを甥が行い、書面にこちらの署名捺印を行っています。
預金を銀行口座に入金するので口座番号を教えてくれと甥から言われましたが、この場合、今回相続人は3人いるので3等分になるという法律はあるんでしょうか?
それとも白紙委任と同じで勝手な割合の金額を入金されてしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    >その通り分ける場合でも遺産分割協議は必要です。
    「遺産分割協議」であり「遺産分割協議書」ではないということですか?
    今回は「遺産分割協議」が今のところない状態で法律として必要なんでしょうか?
    銀行の相続に関して「遺産分割協議書」は必要ない場合もあると聞いています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/23 01:03
  • 本日銀行に聞いたところ、銀行は相続届を受理し共同相続の手続きを取っている。
    その際。銀行は法定相続割合であるかは気にしておらず、相続人同士での話し合いになります。
    ということでした。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/24 10:11
  • 箇条書きで申し訳ありませんが。。。
    まず今回はBAはなしになりそうです。
    ここを見られているようですので自分の見解を申し上げると
    ゆうちょの10年分の取引明細を見る限りちょっと抜いていますよね。
    某銀行はまだ見ていませんが見るのが怖いです。
    大阪から徳島まで自分の休日を利用して老人ホーム(?)にお伺いする。
    なんとなくですが日当、交通費、食事代、お土産代、宿泊費etc
    あってもよいと思います。月に何回お伺いされていたのかは解りませんが
    概ね年一で50万円ほど引き落とされています。
    もし1回の訪問でこの金額だとちょっと限界を超えているような気がします。

    つづく・・・

      補足日時:2023/03/26 03:54
  • 物事ってこれをやっちゃいけない一線はあると思っています。
    人間、白い部分だけでは生きていけないと思います。
    少しくらい黒い部分もないとバランスが悪いと思います。
    私も悪いことはやっていると思います。
    ですが、それをいいことに人をクスクス笑ったり、馬鹿にしたりする意識は持っていません。

    「故人が残してくれた財産に感謝して欲しい」と聞きました。
    当然と思います。何回か結婚し離婚し寂しい人生だったのではないでしょうか?
    (これは第二次世界大戦が未だに我々に影響し続けている証拠と思います)
    本当は私も訪問したかったのですが実母がどうも大阪に入っちゃダメやで。
    そう言われたので大阪には行けても親戚には行けなかったです。残念です。

    「故人が残してくれた財産に感謝して欲しい」
    某銀行の取引明細の内容にそれが表示されていると思っています。

      補足日時:2023/03/26 03:55

A 回答 (9件)

>あと故人に子がいた場合は兄弟に相続件はない想定で、回答最後の2兄弟、一人っ子の一人っ子は故人の子を指していますよね?


いいえ、他の方のお礼に「配偶者控除も子もいない」と書かれていますし、代襲相続云々言われていますから、亡くなった方の兄弟の人数と、その子ども(代襲相続をする人)に関する人数です。
4人兄弟3人兄弟とい言い方には、亡くなった本人も含まれています。
紛らわしく書いてすみません。

いとこは法定相続人ではないので、遺言書も分割協議書もない状態で遺産は受け取れません。
続柄が正しく記載されていないと、法定相続割合も正しく答えられないのです。
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この回答へのお礼

構成は4人兄弟のなかの一人がなくなりその相続になり、被相続人には配偶者、子供、親も他界しいません
私の母が相続人で生存、残る2兄弟は亡くなり子供はいますから代襲相続になる構成です
その代襲相続にいとこがおり、代表相続人になっています

お礼日時:2023/03/23 19:31

>これは銀行にも聞いてみますが相続届けを銀行は受理しているようですが、何をもって法定相続割合で分けると判断したかです


委任状を書いたり、印鑑証明を渡してはいませんか?
銀行に提出するのに、必要な書類が揃っているということは、相続人全員の同意があったと意味します。


それからい甥だのいとこだの言っていますが、相続の話をするときは、被相続人から見た続柄で表記してください。
生きている人を中心に考えません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

すみません、今日銀行に直接聞いたことですが相続届けには法定相続割合になるとは書いていないが、この文書の作成自体がそうなるのか聞いたところ、銀行はその件には関係なく相続人同士で話し合ってくれとのことでした
回答者さんの法定相続割合で分ける場合は遺産分割協議書は要らないと聞いていますが、その場合、銀行としては法定相続割合になりますと答えないと整合性が合わないと思いますが、明日再度銀行に聞いてみますが

お礼日時:2023/03/23 19:58

被相続人の口座解約金を法定相続割合で分ける場合だと、遺産分割協議書が不要という銀行がある、というだけの話です。


法定相続割合で分ける場合でも遺産分割協議書を要求する銀行もありますよ。
いらないといっているのは、あくまでも銀行のルールであって、法律ではありません。

金額が不透明にならないように、口座を解約したときに銀行から発行される計算書のコピーを貰っておきましょう。
相続税が不要でも、大金が動いた時は、入金されたお金の大元がどこにあったかの証明ができる書類は残しておくべきですしね。

ちなみに、亡くなった方が4人兄弟でそれぞれ一人ずつ子どもがいて、相続人が3人なら3等分が法定相続分になります。
ですが、亡くなった方が3人兄弟で、二人兄弟と一人っ子なら、3等分にはなりません。
法定相続割合は民放で定められています。
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この回答へのお礼

すみません
〉被相続人の口座解約金を法定相続割合で分ける場合だと、遺産分割協議書が不要という銀行がある、というだけの話です。
これは銀行にも聞いてみますが相続届けを銀行は受理しているようですが、何をもって法定相続割合で分けると判断したかです
相続届けの署名がそれを表現しているのか聞いてみますが、また以前いとこから口頭では3等分すると聞いていますが、この会話があったことをいとこが銀行の人と話したから法定相続割合であると銀行が判断したのか?
あと故人に子がいた場合は兄弟に相続件はない想定で、回答最後の2兄弟、一人っ子の一人っ子は故人の子を指していますよね?

お礼日時:2023/03/23 16:56

基本的に法定相続分で考えるものであり、糖分という考えには相続ではならないと思います。

結果的に糖分と同じ割合になることはあります。
また、遺産分割協議書は基本的に必須です。
それに代わるものというものも当然あります。
裁判所の審判書というものが有効なこともあるでしょう。

遺言書に基づく方法もあると思いますが、遺産分割協議等で遺言書と異なる遺産分割もあり得るし、遺留分を侵害する遺言書であれば、遺留分減殺請求により覆ることもあるでしょう。

自分のところは争いがないと思われていても、金融機関はそうではありません。後に他の相続人から訴えられたりしてもいけないので、金融機関も慎重になります。

ちなみにですが、預貯金しか遺産がないような場合には、一般的な遺産分割協議書まで作成せず、金融機関の様式でその金融機関の預金に限定した預金分割内容について、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書により対応するケースもあると思います。そこまでしていれば相続争いに金融機関は巻き込まれませんでしょうからね。

あと、遺産分割協議書ではすべての遺産について記載があり、他行にある預貯金や不動産等を各金融機関に伝えることで、営業されかねません。
それをきらって、遺産分割協議書を作成しつつも、その中の預金一つ一つについて金融機関様式も使うという考えもあるのかも知れませんね。

どういった意図で言っているのかは、甥の方に聞くしかないのではありませんかね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
相続届けに署名は済んでいて、遺産分割協議書もしくは口頭?の遺産分割協議があるのかもですが、何故亡くなってから半年も経つのに遺産分割協議書もしくは遺産分割協議の話がないのか?
確かに以前、口頭では3等分にするとは聞いていますから、あえてその話がないのかもしれません
いった言わないにならないために書面でほしいところであり、そのための遺産分割協議書なんではないかって

お礼日時:2023/03/23 17:04

>今回相続人は3人いるので3等分になるという法律は…



そんな単純な法律はありません。
被相続人から見て、どんな縁戚の者が 3 人なのかにより、3等分のこともあれば、
1人が 75%、残り 2 人は 12.5% ずつなど、いろいろなパターンがあります。

>白紙委任と同じで勝手な割合の金額を入金されてしまう…

上記は法定割合の話。
遺言書がない場合でも、法定相続人全員が合意するなら、どんな割合にすることも可能です。
1人が 100%、他は1銭ももらわないことも可能です。

というかそれ以前に、

>銀行の相続に関して「遺産分割協議書」は必要ない場合もあると…

それは、法的に有効な遺言書が残されていた場合です。
その場合、遺言書に記載のない法定相続人の判子を得る必要はありません。
つい昨年、実体験済みですので間違いありません。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

>書面にこちらの署名捺印を行っています…

何という名前の書類に署名捺印したのですか。

>甥ではなくいとこです…
>故人には配偶者も子もなく親も亡くなり、兄弟が3人いる…

被相続人 (故人) とあなたの血縁関係は?
他の 2 人も、被相続人と血縁関係は?
法的に有効な遺言書はあったの、なかったの?

ご質問文があちこちあいまいで話が分かりにくく、的を射た回答はしにくいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
銀行の相続届にサインしました
そこには共同相続という欄があり代表者の口座に振り込まれる設定になっていますが、分割率は書かれていません
たた半年前に口頭で3分割するという話しはきいています
遺言書はありません
故人は配偶者、子はおらず、親は他界しています
私は故人の兄弟でいとこは代襲相続になります

お礼日時:2023/03/23 10:26

>今回相続人は3人いるので3等分になるという法律はあるんでしょうか?


>すんません、甥ではなくいとこです。
>ごめんなさい、また故人には配偶者も子もなく親も亡くなり、兄弟が3人いる感じです。

その兄弟3人法定相続は民法の規定によろ3等分です。
その兄弟が死亡しておれば、その子供達が親の相続分を当分に相続します。
例えば、兄弟Aの子が2人なら1/6づつ、兄弟Bの子が3人なら9/1づつ。
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この回答へのお礼

解りました、ありがとうございました

お礼日時:2023/03/23 10:18

銀行は手続きを内規で決めており、必ずしも法定の分割協議書を要求しません。

全ての銀行について知っている訳ではありませんが、独自様式の分割協議書記入を要求されます。
なので、本来であれば分割協議なしでの口座引き出しは出来ないはずですが、郵貯はちょいと甘かったかもしれません。
弁護士へ白紙委任したようなので、それをもって分割に合意したと見なされたのかもしれません。
ずいぶん前から色々書かれているようですが、ここでいくらスレを立てたところで、ご自身で動かなければ何も解決しませんよ。釣りなら大漁って事で。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます

お礼日時:2023/03/23 10:18

ちょっと待てぃ!


 誰が亡くなって、相続人3人は故人とどんな関係?
 普通、相続人は配偶者や子どもですよん。配偶者や子どもが居ない場合は故人の親or孫が相続人です。

 甥が相続人になるには故人の

子供や孫などがいない
父母や祖父母などが全員亡くなっている
甥・姪の親(故人の兄弟)が亡くなっている

↑の三つを全て満たす必要があります。結構ハードル高いでし。
「遺産分割協議書のない故人の銀行預金は等分」の回答画像2
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この回答へのお礼

すんません、甥ではなくいとこです。
ごめんなさい、また故人には配偶者も子もなく親も亡くなり、兄弟が3人いる感じです。

お礼日時:2023/03/23 01:27

民法で法定相続割合は決まっていますが、


その通り分ける場合でも遺産分割協議は必要です。

遺産分割協議書がない場合はいくらでも意義を唱えることが可能です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、補足させていただきました。
できればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2023/03/23 01:04

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