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相続税の更正請求は期間が決まっているはずですが
、遺産分割協議が進行中のまま、締め切りが来てしまった場合、法定相続で更正請求が可能なのでしょうか?また、後から遺産分割協議が法定相続ではない分割になった場合は更正請求の更正は可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

遺産分割協議が整わない状態で、法定相続分で期限内申告書の提出をして、そのさい「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出をしてあるが、その期限が過ぎてしまったということですね。


これについては、国税庁HPにて説明がされてます。


申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行ってください。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm


この更正の請求をすることで、配偶者の税額の特例や小規模宅地の特例が受けられます。
上記の手続きを忘れてしまった場合でも、相続税の申告書に記載した財産の評価額が大きすぎたとか、控除できる債務が多すぎたというように「相続税総額が減額される」場合には、法定申告期限から5年間更正の請求ができます。
ただし一般の更正請求になりますから、特例(配偶者の税額の特例、小規模宅地の特例等)は受けることができません。
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>遺産分割協議が進行中のまま、締め切りが来てしまった…



それはあとで訂正することとして、とにかく期限内にいったん申告書を提出しないといけません。

>法定相続で更正請求が可能なのでしょうか…

いやいや、訂正 (更正の請求) は実際の分割割合によります。
分割が整ってから 4ヶ月以内です。
変な回答が付いていますが、5年も猶予はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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更正の請求の期限って、5年でしたよね。


5年もの間、遺産分割協議がまとまらないなんてことがあるのでしょうかね?
人間同士ですのでまとまらないことがあったとしても、調停や審判と言った家庭裁判所を入れて進めるべきではなかったのでしょうか?

更正の請求の更正の請求ができたとしても、更正の請求の期限はそのままでしょうから、意味がありませんよね。
あるとすれば、更正の請求の期限のさらなる延長を求めるしかないと思いますが、その場合にはやむを得ない理由が必要かと思うのですが、その理由があるのでしょうかね。
当然調停等をしなかったこと、遅れたことの理由も必要でしょう。

税理士や税務署へ相談すべきでしょうね。
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