
昨年父が亡くなり、現在遺産分割協議書を作成中です。
証券会社や銀行などの金融機関に相続の手続きをするのですが、遺産分割協議書がある場合と、無い場合とで手続き方法がわかれているのですが、遺産分割協議書があっても金融機関の所定の様式(法定相続人全員の実印押印必要)は提出しなければならないようです。遺産分割協議書の提出となると金融機関すべてにいったん原本を提出することになり、遺産分割協議書を何部も作成するのは法定相続人全員の押印作業ががかなり面倒です。それであれば、金融機関には遺産分割協議書はないという体で手続きを進めたいのですが、遺産分割協議書を提出しないことによって逆に何か面倒なことになるのでしょうか?遺産分割協議書があれば金融機関の所定の様式の提出が必要ないというのであれば、遺産分割協議書を提出するメリットはありますが、どっちにしろ所定の様式を提出するというのであれば、遺産分割協議書を提出するメリットが何なのかわかりません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
うん。
金融機関ごとの様式を出すというあの方式は,見ていてバカなやり方だなと思います。でもあれはあれで,金融機関ごとに定められている内部処理を速やかに行うためのものなので,意味がないことでもないんですよね。たとえば役所で,住民票の写しの交付請求をする場合です。
ほとんどの人は,窓口にある書式,またはサイトにあるフォームを印刷して,住民票の写しの請求をしていると思います。
でもあれ,必須ではありません。必要なことを白紙に書いて,それを出してもいいんです。
ただそれだと,必要十分なことが書かれているかどうかがわかりません。まずはその審査からすることになり,効率が著しく落ちるんです。
だから必要なことを書く欄を設け,そこに記入してもらうことで,効率を上げるようにしているんですね。欄が開いていれば,すぐに「そこを埋めてください」と言えるように。
銀行ごとの様式というのは,そういうことのために設けられています。
話を戻します。
遺産分割協議の内容と,銀行様式への記入内容とに相違がなければ,特に問題はありません。
金融機関は,提出された書類に応じて処理すればいいだけ(善意の第三者になるのでそれで免責されます)です。その内容が協議書と違っていたとしても,それはそのような書類を出した相続人側の問題です。相続人間で解決すればいいだけの話になります。
協議書を出すのが面倒だと思うのであれば,相続人全員で話し合って,それで全員の了解が得られたのであれば,協議書を出さなくてもかまいません。
ただトラブルになった場合には,相続人間の「争族」になりかねないので,そこだけ注意しておいた方がいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
#2です。
遺産分割協議書を待ち回す代りが「法定相続情報証明制度」なのですから、そちらを使えば払い出してくれるでしょう。
当初の質問では「遺産分割協議書を提出しないことによって」だけなので、口座凍結のままと書きました。
No.3
- 回答日時:
>金融機関には遺産分割協議書はないという体で手続きを進めたいのですが、遺産分割協議書を提出しない…
各相続人の法定相続割合にしたがうこととなります。
それでもよろしければどうぞ。
>遺産分割協議書を提出するメリットが何なのか…
法定相続割合とは違った配分が可能になります。
不動産を相続する人には預金は上げない、不動産をもらわない人に預金を上げるなど。
コメントありがとうございます。
金融機関所定様式にも自由に割合が書けるようになってます。
金融機関所定様式だと法定相続割合を記載しないとダメなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
> 遺産分割協議書を提出しないことによって逆に何か面倒なことになるのでしょうか?
多分遺産分割協議書がなければ口座は凍結されたままで預金を引き出すことはできません。
#1さんもチラッと書いていらっしゃいますが「法定相続情報証明制度」を利用してください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.h …
コメントありがとうございます。法定相続情報証明制度は利用していますので、戸籍謄本を全員入手するという煩わしいことは避けられます。
>多分遺産分割協議書がなければ口座は凍結されたままで預金を引き出すこと>はできません。
こんなことあり得ますかね??所定の様式で全員の自著、押印があるわけですし。
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