
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なんかわからないが「家なき子」って言葉に噛み付いてる回答があるような気がします。
相続税の小規模宅地の特例で税法用語ではないが「家なき子」って言い方をするんですよ。
鬼の首をとったかのように「なんじゃ、それ?」と笑ってるようですが、質問者がなんら恥じるところではありません。
小規模宅地の特例は相続税の申告書を提出して「この特例を使います」という申し出をすることが要件です。
「前もっての申請」は不要というか、そのような書式がないです。
相続税の納付が発生しなければ、申告は不要なのでは? と思ったのですが、それが間違いなのですね。
特例を使うのならば、申告しなければならないことが理解できました。ありがとうございました。
心もほっこり暖かくなりました。重ねてお礼申し上げます。
m(_ _)m
No.4
- 回答日時:
小規模宅地の特例のことをおっしゃってるんだと思いますが、
小規模宅地の特例を使うためには、相続税の申告が必須です。
申請ではなく申告書の提出が必要です。
No.2
- 回答日時:
それならはっきりと、
【相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載する・・・】
と書いてあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早々のご回答ありがとうございます。
特定居住用宅地等の要件がかいてあり、被相続人と同居していない親族に該当することがわかりました。
ありがとうございました。
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