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1.相続税の節税のため小規模住宅の特例を受け親の住居に住み続けたいのですが、私のほか兄弟が2人いてそれぞれ法定相続人です。1/3づつの相続になると思いますが、総額3000万円の遺産で不動産が1500万円だとすると、1000万円づつになり不動産を貰うためには500万円の支出(実質住めない)が必要になるのですか。それとも80%の減額で不動産価値は300万円で計算し、遺産総額は1800万円を分割し600万円づつで私は不動産(300万円)+その他(300万円)で計算してかまわないのですか。

A 回答 (1件)

>1000万円づつになり不動産を貰うためには500万円の支出…



遺産分割の実際のやり方は、必ずしも法定相続割合 (兄弟なら均等) に固執する必要はなく、相続人全員が同意できるならどんな割合で分けたって良いんです。

しかも、現金と違って不動産はいくらで評価するか、固定したルールがあるわけではありません。
路線価や固定資産税評価額で換算しても良いし、近隣の不動産屋での売買相場によるのも良いでしょう。

また、不動産を相続する人は一般に祭祀継承者であることが多く、今後ずっと先祖の法事などで費用がかかることなども、分割協議に加味するのも有用です。

とにかく兄弟全員で話し合って決めることが肝要なのです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
話し合いで折り合いが付けば問題ないのですが、同様の問題が身近であり係争中です。継続居住するための減税処置と聞きましたが、もめた場合にはどのような分配方法が法的な解釈なのでしょうか

お礼日時:2021/01/27 21:57

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