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今年8月に実父が亡くなり、ゆうちょ等の相続手続き方法が知りたいのですが、相続人は配偶者の母(80歳)、長女の私(51歳)、弟(49歳)の3人です。母はグループホームに入居しており、軽い認知症です。弟はバンコクで生活しており、航空費も高く簡単には帰国できません。遺言状(筆字)には相続人指定は母になっています。しかし印が押してありません。父の実印は手元にあります。達筆で一目で父の字と判別できます。これは有効なのでしょうか。また、管財人指定は長女の私と書いている文書もありますがこれも印がありません。弟は相続については辞退の了承を得ています。ゆうちょの金額は2400万円。住んでいた家屋の登記簿も手元にあります。名義変更して母が亡くなった後、更地を予定しています。
相続税の金額について、諸々の手続き方法などわかりませんのでご教示下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1、遺産の分割と相続税は切り離せない関連性がありますが、本例では「別のこと」として処理をされるのがわかりやすいです。
2、遺産分割について
残された遺言は法的には無効です。
法的に無効とは、遺言が有効か無効かという点を裁判所で判断してもらうとしたら無効ですよと言う意味です。不動産の名義変更をする際や、故人の預金の払い戻しを請求する際も無効ですので、役に立ちません。
ただし「ただの紙切れ」ではないです。故人がどのような意思を持っていたかを相続人は知ることができますので、これに従って遺産分割協議をすればよいのです。
3、遺産分割協議
相続人全員で遺産をどのように分けるかを協議し、その結果を書面にします。
署名押印(実印)します。印鑑登録証明書を添付します。
4、預金の払い戻し
上記の遺産分割協議書があれば、故人の預金払い戻しはできます。
ここで、別途必要になるのが、相続人を証明する「戸籍」です。
というのは、故人の相続人は誰と誰かは、相続人間ではわかってるのですが、これを「赤の他人様」に証明しないと遺産分割協議書に登場してる相続人が全員であることがわからないからです。
亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍を取る必要があります。
これを相続人の確定手続きと言います。この際覚えられると良いですよ。
5、相続人のうち「いらない」という人
相続財産がいらないという相続人もおります。ケースとしては2つに分かれます。
(1)遺産分割協議のなかで「私はいらない」として、遺産分割協議書に署名押印をする。
実際に遺産を貰わないので、相続を放棄したという言い方がされますが、次に述べる「相続放棄」とは別物です。
(2)相続放棄
相続があった事(死んだ事)を知った日から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出します。これが受理されると、法的に相続放棄をしたことが証明できます。
故人が残した預金や不動産があるが、それ以上に借金があり、いっそ相続財産などいらないとする場合などは、遺産分割協議で「おれは、いらないから」と言って遺産分割協議が整うだけでは、債権者には対抗できません。
債権者に対抗できないとは、「おれは死んだ人に金を貸していたので、相続人の誰かが払ってくれないとこまるぜ」と請求をしてきた者に「遺産分割協議で、その借金を負担する人はいないです」と言っても「そんなこと、あんたらが勝手に決めただけだ。知ったことではない」と言われるということです。法的にも遺産分割協議だけでは債務を放棄できません。
家庭裁判所にて相続放棄の申述が受理されると「受理証」が発行されます。
これは「私は相続放棄しましたので、借金を請求されても払う義務はございません」と言える印籠になります。
6、相続放棄を家庭裁判所にしなくてもいい場合
借金がないという場合で、故人の預金については、他の相続人が貰ってくれれば良いので、私はいらないという人は、家庭裁判所に相続放棄の申述をするまでもありません。
既述のように遺産分割協議にて「いらないよ」と言い、遺産分割協議書に書面押印すれば良いだけです。
7、相続税
遺産を相続すると、相続税の心配をしないとなりません。
現在3,000万円+(600万円×法定相続人)の額が基礎控除額です。法定相続人が3人ならば
3,000万円+1,800万円=4,800万円までは相続税はかからないという計算です。
遺産が預金だけでしたら、計算は簡単で、相続税が出るか出ないかはすぐわかります。
遺産に不動産がある場合には、不動産の評価が必要です。
固定資産税評価額ではなく、相続財産の評価は国税庁の基本通達(相続財産評価基本通達)によって行う必要があります。
路線価とか倍率価格とか、陰地割合とか借地権割合、間口狭隘など多くの要素を踏まえて評価額が出ますので、これは専門家は税理士です。
相続税の相談として税理士に依頼するのがベストです。
8、手続き
遺産の確定、相続人の確定、遺産分割協議、遺産の名義変更(預金の払い戻しもこれです)、相続税の申告というのが、おおまかな手続きです。
税理士に依頼すれば、処理してくれます。
不動産の名義変更は申請書を法務局に提出しますが、この申請は税理士ではなく司法書士が行います。
遺産分割で相続人間が喧嘩することがあります。争続というやつです。
この喧嘩の仲裁や、裁判までの手続きは弁護士が専門です。
初めから弁護士に依頼しても良いですが、弁護士で相続財産の評価ができる人は稀有です。
要は弁護士も相続税に関しては知り合いの税理士に外注に出すわけです。
相続ってあれこれとめんどくさく、それぞれに専門家が違いますということです。
簡単に専門家の説明を付けておきます。
税理士 相続税の申告書を作成する。相続財産の評価の専門家。
司法書士 不動産の名義変更を法務局に申請する書面を作成。
弁護士 相続人間での争いを解決するための仲裁、あるいは裁判手続きの開始
弁護士は税理士業務ができますが、相続税申告書を作成できる弁護士は極めて稀有です。
No.4
- 回答日時:
遺言状には書式が決まっていますので父の自書であっても捺印がないものが遺言状とは認められないです。
父の遺言として尊重して相続することが望ましですが、母は軽い認知症で80歳の高齢と言う事から母が二分の一子が四分の一として相続しても母の相続分はこの先で相続した二分の一をまたもや子が相続するときに相続税を支払うことは財産を減らすことになります。(現金預金のみでその他がわからいからです。)総相続額に確定をしていない。(正負の遺産)等
長女の貴女が亡き父の印鑑を持っていることで遺言状に押印すれば成立するかもしれません。が、これはやめておくべき行為です。弟さんは財産放棄を申し立てする必要があります。(亡くなった時から3か月以内)相続放棄とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の相続を放棄すること。被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。なお、3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認とみなされる(民法915条1項、921条2号)。
母が相続を放棄する意思があればあなたが相続をしていくこともありかなと思います。
が、弁護士等と相談をされた方が良い結果が得られると思います。
No.3
- 回答日時:
質問文の遺言状が有効か無効かは、最終的には裁判所の判断ですね。
有効だと思って手続きして、相続関係者が無効を申し立てた場合、あるいはその逆に無効だと思ったら、有効性を主張する関係者がいた場合には、その人との争いになります。メモ紙程度のもので遺言として認められたケースもありますから、この点はご注意ください。質問文以外の相続関係者が存在しないのであれば、遺言書の主旨を尊重しながら、相続人間で納得できる遺産分割協議書を作成し、その内容に基づき処分されるのが現実的でしょう。
質問文では弟さんは相続せず、御母堂と質問者様で分配するように受け取れますから、例えば 御母堂1/2 質問者様1/2 とする分割協議書を作成し、三名で署名捺印すれば良いでしょうね。
優先順位からすると、まずは遺産分割協議書の作成と、弟さんがバンコク居住と言う事で、日本での印鑑証明書が取れない場合には、タイにおける証明が必要になりますから、その方法について調べられることでしょう。
No.2
- 回答日時:
>遺言状(筆字)には相続人指定は母になっています。
しかし印が押してありません…それでは「自筆証書遺言」としての効力がありません。
なんの価値もないただの紙切れです。
http://minami-s.jp/page014.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
>弟は相続については辞退の了承を得ています…
これも、遺産分割協議書に判子をもらわなければ何の意味もありません。
>管財人指定は長女の私と書いている…
管財人とは、お金の管理しなさいというだけであって、あなたに全額あげると言っているわけではありません。
その書類はもともと法的意味もありませんので、それはそれで良いです。
しっかり管理してあげてください。
>ゆうちょ等の相続手続き方法が知りたいのですが…
結局のところ、法定相続人全員の判子が必要ということです。
具体的に書類の書き方などは郵貯銀行でおたずねください。
>ゆうちょの金額は2400万円…
それ以外の銀行預金や現金は一切ないとしても、
>住んでいた家屋…
土地は路線価が定められているなら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額はいくらですか。
建物の固定資産税評価額はいくらですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
>相続税の金額について…
法定相続人は3人とのことなので、あらゆる遺産を合計して
3,000万 + 800万 × 3人分 = 4,800万
を上回らなければ相続税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
土地家屋が2,400万円以上の豪邸なのなら、4,800万を超える部分の 10~50% の累進課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
ただ、相続税には配偶者の軽減特例もありますので、必ずしもこのとおりではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
印の無い遺言書は無効です。
相続対象者全員の実印を押した遺産分割協議書を作らないといけませんね。http://www.ac-yuigon.jp/advice/advice04/answer25 …
http://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html
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