dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

会社への出資金には税金がかからないですよね。
と言うことは、相続税が発生するほどの財産を持っている場合に現金に換え、自分の会社に出資すると、相続税がかからなくなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 


株式会社であろうと、合同会社であろうと、出資しただけでは出資金は貴方の財産です。
誰にも譲渡していないので税金はかかりません。

その出資金を誰かに譲渡したり、誰かが相続した時に税金がかかります。

また、出資金を引き揚げた時に利益が出たら貴方が所得税を払う事になります。
 
    • good
    • 2
この回答へのお礼

なるほど、個人の財産のままなのですね。
よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/10 12:48

現金が、会社の株券に変わり、


それを税務署を、どう時価評価するかです。
控除額より時価評価高ければ相続税請求されます。
上場企業に成長したときは、市場評価参考に。
そうでない時は、株券額面や、直近の配当率を参考に算定されていますが、
中には赤字企業なのに、手持ち不動産等の含み資産の評価が意外に高く、
株券相続時に、予想外に多額の相続税生じることもあるので、ご注意ください\(^^;)...

この回答への補足

回答を頂き、ありがとうございます。
株式会社でなく、合同会社に出資したらどうなるのでしょうか?

補足日時:2012/11/17 15:30
    • good
    • 0
この回答へのお礼

会社の形態に関係なく、自分の財産が形を変えるだけなのですね。
よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/10 12:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!