A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
11月の末はもうすぐですよ。
間に合いますか。
調整が難しそうですね。
遺産分割の協議など周囲の合意と調整
また書類の作成とやら沢山ありますね。
また周囲の方が年寄りだと動きは遅いし大変ですよ。
どうせ司法書士の方に依頼しているのならその方に
積極的に働きかけて貰う方が賢明ですよ。
多分ですが、あなたが調整していたら無理です。
プロはプロですので、この際図々しく頼んだ方が無難ですよ。
遺産相続のお手続きのページなど分かり易いページがありますから見てみて。
http://www.tetuzuki.net/tax/inheritance.html
何かとお金問題は揉めます。揉めると思って勉強しておくことが良いですよ。
これは遺産分割の手続きのページです。少しでも理解したら話もスムーズですからね。http://www.tetuzuki.net/tax/partition.html
頑張ってくださいね。
No.7
- 回答日時:
司法書士が関与していると言う事は、相続人確定の戸籍調査を依頼してるという事か、分割協議書の作成を依頼しているという事でしょうか?
銀行での手続きを司法書士に依頼する必要はありません、カネの無駄です。
預金の相続は銀行によって違います、書類さえ整えば支店窓口で即時対応してくれる銀行、本店事務センター等の相続担当窓口に書類を送って対応する銀行など、銀行によって対応が違うので、その事務処理にかかる時間もまちまちです。
>印鑑証明と委任状を送ってくれ
今から分割協議書を作成するのではないですか?
その場合には、他の相続人に意向も調整しなけれななりませんし、全相続人の意見を調整し分割協議書を作成し、それに法定相続人全員の登録印の押印が必要となってきます。
まだまだ、時間は必要です。
本当に法定相続人は一人なら、その旨が判る功績謄本一式があれば預金の相続は可能なので、司法書士に無駄なカネや時間を掛ける必要はありません。
No.6
- 回答日時:
追加です。
>間に合いますか
実際の相続手続きには時間がかかります。遺産相続がもめて、遺産分割協議書が作成できずに、銀行の凍結を解除できず、現金を手にできないまま10か月が到達し、支払えないという事態は起こります。
間に合わないと思ったら、税理士さんに頼んで延納申請をしてください。
延滞金はかかりませんが、利子がかかります。
延納申請がなければ、延滞金が発生します。
No.5
- 回答日時:
マジレス希望ですか?
>間に合いますか
相続税を払うのは相続されてから10か月後ですが、相続されているのならあなた名義なので、自分で貯金をおろして払えるはずです。
自分の名義になっていないなら、あなたは相続していないので、相続税はきません。
税務署に相続税の申告書を届出した者に対して、相続税がきます。相続税の税務調査も行われると思います。
親が死んでも遺産放棄する人もいますし、公平でなく1人で代表して相続することもあるので、相続人でもない人に相続税は来ません。
相続は、相続人全員で行わなければなりません。
相続の場合、他の遺産相続人がいないか調べる必要があり、いる場合は連絡がなかなか取れない可能性があります。
所在不明の相続人がいる場合は、当然探しますが、どうしてもみつからなく、誰も長年消息を知らないという場合には、不在者財産管理人を選任し、裁判所から許可をもらいます。ちょこっと調べて見つからないというのではだめなので、1年ぐらい見つけるのに時間を使うこともあります。
失踪宣告をすれば7年かかります。
遺産相続の権利がある人全員から同意を取り、それを文書化(遺産分割協議書)し、捺印しないと、正当な相続かどうかの証明ができません。
被相続人が死亡すると預貯金口座は凍結され、引き落しには相続人全員の印鑑証明書、実印、遺産分割協議書などが必要です。
家は長男、貯金のうち1億は長女、1億が次女などの関係が分かり、請求人が正当な支払先であることを証明できなければ、いくら時間がたっても、預金を移すのは無理です。
その他の財産、家や株、自動車、ゴルフ会員権など同様の手続きが必要なものがありますので、何部 戸籍謄本・印鑑証明・委任状を渡されたかわかりませんが、司法書士さんは不動産の名義変更にそれらを使って、預金の名義変更まではしていない可能性もあります。
No.4
- 回答日時:
その司法書士にも事情があるから その司法書士に聞くしかないぜ
すぐに手続きしてくれれば その日から引き出すことができるが いつになるかは本人じゃないから 誰にもわからん
No.3
- 回答日時:
その状況ならなんとかなるんじゃないですか?
司法書士に任せるほどの手続きじゃないと
思いますけど....
しかも相続税の納税を多少延滞したところで、
大したことにはならないです。
まあ何億もあると多少響くかもしれませんが....
No.2
- 回答日時:
64歳主婦です。
司法書士の方は、貴方の他に何件も案件を抱えています。
期日が迫っているのなら、電話でもいいので
「急いでください」と抗議した方がいいですよ。
そうすると、他の案件より貴方の方を急いでくれますから。
「時間がないので急いでくれ!期日に間合わなかったら
そちらで保障してくれ!」と急かした方がいいですよ。
ただ、向こうもプロですから、分かってはいると思いますが、、、。
でも、念のため、急かすのも大事ですよ。
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