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叔母が亡くなり10数名で相続財産を分割することになりました。
故人は独身で、亡くなる数年前に認知症になったまま亡くなりました。

相続人のうち、故人と同じ町内に住んでいた4名で話し合い決まったことは
「財産から①墓の建立②仏壇の購入③家の修繕等を支払い、残りを10数名で均等に分割する」ということです。私は話し合いの中には入っていませんが大筋では意義がありません。
家の修繕と言うのは、故人の住んでいた家を修繕して、相続人のうち1名がその家を守り今後仏様を守っていくということです。

これについては全員が賛同したようです。

近々正式に「遺産分割協議書」が送られてくるようです。そこで質問です。

①~③を差し引いた残りを分割するということは、すなわち①~③についての金額がはっきりわからぬままに印鑑を押すということになりかねないと思うのですが。

代表相続人から仮に、①~③の見積書の添付や、これに係る大まかな金額の説明がないままに分割協議書が送られてきた場合、分割協議書に印鑑を押印せず、見積書の添付を要求していいものでしょうか。

必要以上の家の修繕等をするのではないかと心配している者もいます。
私も、遠方に住んでいる上、故人とほとんど関わり合いもなかったのであれこれ言う立場でないのはわかっていますが、せめて必要経費を知らせてもらったうえで印鑑を押印できればと思い質問させていただきます。

質問者からの補足コメント

  • 分割協議書はこれからですが、その前に「財産目録」が届いており、不動産も明記されています。

    墓・仏壇・修繕費を先に支払い、残りを均等に分割するという案が、故人の地元に住んでいる数名で話し合われ、それに全員が同意した旨の印鑑を押印しました。
    その時は残りを均等に分割するのならば…と思い、先に支払う経費のことはあまり考えなかったのです。

      補足日時:2015/06/02 18:10

A 回答 (7件)

見積書の添付は必ずしも必要ではないので、準備してこない可能性は高いでしょうね。


一つ質問ですが、あなたが確認する目的は何ですか?
一部の相続人に対し不信感があるからですか?
であるならば再度話し合いの場を設けられては如何でしょう。
事を荒立てるつもりがないのなら、素直に印鑑を押された方が賢明だと存じますよ。
家や墓を守るためと言うのは口実かも知れません。
しかし実際に守ろうとすれば今の生活に支障が出るのも事実です。
権利も義務も全て平等にというのは有り得ないのですから、私なら出来ないことには関わらず、思わぬ恩恵を有難く思い故人を偲ぶことに努めます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>一つ質問ですが、あなたが確認する目的は何ですか?

家の修繕と言うのは、やりようによってはいかほどにもなると思います。
墓石・仏壇も値段はぴんきりですよね。
確認することによって、必要以上に高額になるのを抑えたいというのが本心です。

>権利も義務も全て平等にというのは有り得ないのですから、私なら出来ないことには関わらず、思わぬ恩恵を有難く思い故人を偲ぶことに努めます。

確かにそうかもしれませんね。
まったく思いがけない話で、欲がでてきたのは事実です。

お礼日時:2015/06/05 18:12

質問文や補足・お礼文など拝見。


質問者の言わんとするところに共感。

「見積もり出せ」などと言ってあまり角が立ってもよくないだろうから、代表相続人に手紙で①~③の費用が概算あるいは見込みでいくらくらいになるのか尋ねてみてはどうだろうか。
遠隔地なので自分のところとは墓や修繕の相場も違うだろうし、地域によっては墓の規模や材質や修繕の建材も違うらしいので検討がつかないーーとか口実つけて。

内容的には、多少は高値でも目を尖らせずに。
いくらなんでも高すぎないかという場合には、代表相続人ではなく他の相続人に相談してみるといいだろう。
他の相続人と連携して代表相続人に意見を申し入れることもできるだろうし、あるいは、高額になった事情を他の相続人がその理由を教えてくれるかもしれないし。
遠くでも親戚なので、又聞きでも親戚間の情報を知っているものだから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

印鑑を押印した上で、概算がわかったら教えてくださいと一筆加えようと思います。

お礼日時:2015/06/05 18:18

遺産分割協議には遺産の目録が必要でしょう。


「どのような、どれだけの遺産がある」ということの明示ですね。

また、法定相続人が10数名ということは、法定相続の割合も異なってくるんじゃないでしょうか。

とすれば、全ての遺産を知らせること。
各人の法定相続割合を知らせること。
墓の建立代、仏壇代、家の修繕代の概算見積の提示も必要でしょう。

その上で、「残りを均等に分割したい」という提案をすべきですね。
本来は法定相続割合ですから。

それらを皆が確認した上で、それでも良いという人もいるでしょうし、それではイヤだ、という人も出てくるでしょうから、そこで話し合いをすれば良いのです。

最初からブラックボックスでは、その4人がいいようにしようとしている、という不信感が募るだけです。

最初に聞いてしまった方が良いと思いますよ。
後になると、分割協議書の作り直しなどで面倒ですから。

まあ、面倒に巻き込まれたくないのなら、相続放棄でしょうが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

分割協議書はこれからですがその前に「報告」ということですべての財産・法定相続割合等は通知されています。
その際、財産から墓・仏壇・家の修繕等を払い残りを均等に…ということで全員が印鑑を押印しました。この時点で、本来はそれらの見積もりを添付するという説明を求めれば良かったのだと思います。
その際に何も言わず、正式な分割協議書が来てから、見積書を求めてもいいものかと思い質問させていただいた次第です。

お礼日時:2015/06/02 18:04

似たケースの相続、これから予定しています。

子供がいない、親が死んでいないと、兄弟姉妹で分割することになる、その兄弟姉妹が死亡していても、その子がいれば姪と甥が親の相続相当分をもらえるのです。人数から推定すると、相続する人、多くは姪、甥ではないでしょうか。

兄弟姉妹でも、遺言状があれば、遺留分がない、そもそも請求権がないので、遺言状に従うしかありません。どういう状況か不明なのですが、均等に分割となると、兄弟姉妹よりも姪や甥の方が多くもらうケースもありそうですし、全員に均等ですから、仮に3000万円を15人で分割ですと一人200万円、これが1500万円に減れば一人100万円ですから、影響も人数割りです。

具体的な金額がどの程度か結構時間がかかるケースも多いですし、実際に数字が揃うまで待つのか、そもそも残りが少ないのならば、ほとんど印鑑代程度の割合になることもあります。でも、全員分の印鑑、戸籍謄本の写しなどが無いと協議書が不備ですので、時間切れが税務署からペナルティーを請求されることも可能性としてあります。

http://diamond.jp/articles/-/65228?page=2
>兄弟姉妹に最低保障の「遺留分」は与えられない

少しでも相続できるのならば、早く印鑑証明と戸籍謄本などを用意してあげて協議書を有効にしてあげることが大事、ごねると、残りの従兄弟や従姉妹、オバやオジに迷惑を掛けたり個人的に恨まれることになりますので、親族の付き合いを考えると余分なことは任せて信じることが良さそうです。

実際に私も親の遺産相続のときに協議書をまとめたり役所に提出して手続したりで苦労したので文句があるなら誰かに任せたいとも思います。協議書で登記なども変更できますし、どうなるか不明ですが、家の土地の代金や補修した家の相当分の費用を相続で登記される人から多少の金額をもらえるかも知れませんし、こじれると親族の付き合いが無くなりかねません。

実際に、私の祖父の相続は弁護士相手に大変だった、遺産相続の遺言状があったのに、調停も苦労したものですから、もっとあるのではないかとか、明細を見せろとか、隠しているものがあるのではないかとか、文句を弁護士を通じて親がされて迷惑でした。しかし、最終的には私の父の兄弟姉妹の得た金額は彼らが予想していた金額のはるかに少ないもの、弁護士代金、裁判に必要だった費用を引くと手切れ金みたいな状態でした。

一番儲かったのは弁護士、そういうものみたいですし、お金で争うと親族の付き合いが無くなったり評価を下げることになる、父の兄弟姉妹はその後墓参りにも行かない状況です。

そもそも姪や甥はほとんど貰えないし、遺言状があれば遺留分も無い、そういうものですので、協力して協議書を無事に成立させてあげることに貢献することをお勧めします。

私も親族の考えで30年近く前から遺言状ですべて相続することを委託されていますが、本人は元気ですし、遺言状はいつでも書き換え可能、気持ちが変われば変更できるので、長生きできるように普通に付き合っています。数年から十数年後、あるいは、それ以降に死亡したときに遺産が残っているかもわかりませんが、遺言状があると、兄弟姉妹にも遺留分請求権がないですし、ちゃんと相続税を支払ってねと言われているので、本人の遺志を尊重したいと思います。

家の補修も今回限りの分でしょうし、将来のものは積算されない、協議書が成立してから内容を確認して承諾するので十分と思われていると推測します。実際に近くで状況を確認できない以上は口出ししても恨まれるだけですから、他の姪や甥、つまり仲のよい親族と連絡を取って方針を決めればどうでしょうか。ネット上で質問しても、羨ましいので争うように勧められる、こじれる方が面白いですから、あまりいい回答を得られるとは期待しない方がよさそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回の場合は、対等な立場の甥姪だけが相続人で遺言もないので割合については一切問題はありませんでした。
墓石・修繕費等、事前の支払い額がいかほどになるかだけが気になる点です。

お礼日時:2015/06/02 17:56

>家の修繕と言うのは、故人の住んでいた家を修繕して、相続人のうち1名がその家を守り今後仏様を守っていくと…



それは、ずいぶんと虫のいい話ですね。
故人はよほどの資産家だったのでしょうか。
凡人が独り身のまま亡くなれば、永代供養しておしまいが普通ですよ。

その代表相続人という人は、自分の住む家が現在なくてほしかっただけじゃないんですか。
将来、自分が入る墓や仏壇もないのではありませんか。
家も仏壇や墓も、2つも 3つも持っていてもどうしようもありませんので、現在不自由していないのなら、そんなことを言い出すはずがないですよ。

まあ、家を解体するにも費用がかかりますから、ほしいのならあげれば良いですけど、修理するとしても墓と仏壇も含めて、解体費用と同額が限度でしょう。

>分割協議書に印鑑を押印せず、見積書の添付を要求していいものでしょうか…

もちろん、盲判を押す必要はありません。
そのうえで、解体した場合の見積も取ってみることを要求しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>凡人が独り身のまま亡くなれば、永代供養しておしまいが普通ですよ。

墓を守ると言っている代表相続人の方は現在借家に住んでいるようです。
ただこの方は内縁の妻がいるものの子どもも戸籍上は実子ではなく、なので墓を守ると言っても先々どうなるのかは全くわからない状態です。
そういうことを考えると、仮に永代供養ではなくお墓を建てるとしても、そんなに高額な墓は立てないような気はするのですが…こればっかりはわからないですね。
故人の墓を故人の財産で立てることに文句を言う筋合いはないのですが…

お礼日時:2015/06/02 17:48

「遺産分割協議書」には、遺産の種類(預金、土地、建物、有価証券など)とその金額、そしてそれを誰が何をいくら相続するということを明記する必要があります。


そういった具体的なものが分からないと「分割」出来ないでしょう?

それと「葬式にかかった費用」は相続財産から控除されますが、墓石や仏壇は控除されません。つまり分割協議した後(相続税を払った後)、相続人がお金を出して購入することになります。
家の修繕費用も当然相続した後の支払いです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm

なので分割協議にあたっては、墓や仏壇や修繕費もすべて含めたうえで分割して、その後支払うことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分割協議書はこれからですが、その前に「財産目録」が届いており、不動産も明記されています。

>なので分割協議にあたっては、墓や仏壇や修繕費もすべて含めたうえで分割して、その後支払うことになります。

墓や仏壇や修繕費を先に支払い、残りを均等に分割するということで全員が同意しました。
(分割協議書の前に、代表の方々が話し合い、代表以外の者には文書が送られてきて、それについて全員が同意した旨の印鑑をついております。)
要は、その際に見積書を添付してくださいと書くべきだったのでしょうね。

お礼日時:2015/06/02 17:41

そりゃあなたがゴネて判押さなきゃ遺産分割協議は成立しないのですか。

そのくらいは要求してみてもいいんじゃないですか。
それとも「○○を上限とする」と一筆いれさすとか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/02 18:05

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