A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
私自身、現金預金以外を相続放棄したいと考えた場合、財産を持つ親などからは生前贈与が受けられるとよいとは思います。
ただ、親子間で親が亡くなった際のことを話題にすることは、なかなか難しかったりするものです。また、不動産はいらないがそれ以外は欲しいなどと都合の良い話を親にするというのも難しかったりするでしょう。
親側などから相続対策として生前贈与を含めた話があったということであれば、よい話ではないでしょうかね?
他の回答には相続税とかを合わせた回答にもなっているようですね。
相続放棄したら相続税はかかりません。
ただ、相続税より贈与税のほうが税負担が大きくなり様なイメージで税制が設計されているかと思います。現金預金の生前贈与の金額によっては贈与税負担が大きくなることでしょう。
ちなみに税を併せて考えますと、生前贈与を受け、その贈与税負担を先送りにする相続時精算課税制度の適用を受けることで、その贈与にかかる贈与税について相続税で清算を受けることを前提に一定の相続人に限り贈与税を免れることが可能です。
生前贈与と相続時精算課税制度の適用を受けた人が相続放棄をすることは可能です。しかし、相続放棄を行っていても、7年間の生前贈与については相続税の適用を受けるほか、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与については、相続税計算に含まれることとなります。
相続税では、相続した財産ごとに税を計算するのではなく、遺産の総額に対して相続税を計算の上、その相続税の総額を相続した遺産額に応じて各相続人が負担するという流れになっています。
したがって放棄をしても、放棄で相続しなかった遺産を含めて相続税の計算を行う必要があり、生前贈与などに相当する部分に相続税負担は必要です。
生前贈与などの財産と放棄した遺産を合わせても相続税の基礎控除未満であれば、相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与にすることで、税負担を軽くできることでしょう。
最後になりますが、相続放棄をした不動産についてですが、国庫に帰属などとなるまでの間の管理責任は相続放棄前の法定相続人にあるとされます。
昨今相続の登記義務に罰則などが明確化されましたので、相続放棄をしていればその義務も負うことはないでしょうけど、管理の責任などが残るので、その点は逃げられないというのは覚えておく必要があると思います。
誰もいない家が崩れて近隣に迷惑をかけたり、けが人などを出すようなことの内容に管理が必要でしょうね。
No.5
- 回答日時:
そうですね。
生前に贈与を受けていても相続放棄は可能なので、売れない土地などは相続せず金融資産だけを引き継ぎたい場合には、生前に金融資産は贈与してもらって、不動産は相続時に相続放棄をするというのは有効です。
https://souzoku.asahi.com/article/15282253
なお、相続税と民法の相続とをないまぜにされる方がいらっしゃいますが、それぞれは別物で取り扱いは一致せず、相続税計算にふくまれるから相続放棄できないわけではありません。
No.4
- 回答日時:
相続放棄は相続人の意思で行います。
相続人は誰に現金を贈与しようが関係ありません。
被相相続人が死亡前に誰に贈与を行うかは被相相続人の意思です。
被相相続人の意思に関係なく、子が現金等は得ようとするのは経済的虐待です。
No.3
- 回答日時:
亡くなった時の遺産が不動産だけにして、相続放棄をしたいのでしょうけど、残念ながら被相続人が亡くなる7年前まで遡って計算されます。
贈与分まで吐き出させて、不動産と併せて放棄か、相続かを求められると思います。
https://souzoku.asahi.com/article/14941663
No.2
- 回答日時:
答える知識も無いのですが…
>不動産屋を相続放棄
>現金を生前贈与しておく
上記を詳しく説明した方がが正しく得られるかもです
・不動産ではなく不動産屋ですか?
・まず、あなたはされる側なのかする側なのか読み取れません。
※補足を読んで なるほどですね?
放棄するから一方を生前贈与しておくべきって縛りみたいなのが世にあるのですか?或いは法律的に知りたいのかしら?すみません答えじゃなくて。取り敢えず送信します。
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