A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
財産分与については、通常贈与税はかかりませんが、多すぎる場合や贈与税をまぬかれるためと認定された場合は贈与税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
慰謝料についても、通常精神的損害に対する賠償金であって、贈与ではないために贈与税はかかりませんが、財残分与と同様に贈与税をまぬかれるためと認定された場合は、贈与税がかかります。
https://www.adire-rikon.jp/faq/65.html
No.5
- 回答日時:
他の回答にもありますように、財産分与は共有財産を分けること、すなわち自分の金と離婚相手のお金を分けるにすぎませんので、税金はかからない扱いです。
慰謝料などもその内容からして非課税でしょう。
ただ、税務署からしたらその振り込みが財産分与や慰謝料であるとはわかりません。一定額以上のお金の動きは金融機関が税務署へ報告sる幼な流れもあることから、税務署から疑われる可能性はあります。
金額的に問題視されにくいとは思いますが、その判断基準は公になっていません。さらに、今回の内容で疑われる税金としては贈与税になるわけですが、贈与税の基礎控除や課税単位というのは、受け取る人単位であり、同一年に元旦那以外から贈与税の対象の有無にかかわらずそれ相応の金額の動きがあれば、申告漏れなどを疑って問い合わせ等を受けることもあり得るかもしれません。
この問い合わせというのは税務調査の一種かもしれませんが、いきなり訪問してきたり、何日もかけて自宅で時間を取られる、呼び出されるというものとは異なり、手紙に応えるとかというものになります。
ここで明確に示せないと贈与税が課されるかもしれません。
ですので、慰謝料であることのわかる書面を作成しておくことも大事かと思います。
No.4
- 回答日時:
財産分与の対象になるのは、そもそも夫婦共有の財産であって、もともとお互いの資産なので贈与に当たらず課税の対象にはならないです。
なので現金の場合は完全非課税。
ただ、家や土地や貴金属など取得時より値段が上がる可能性があるものの場合、取得時より価格が上がっていて利益になってしまうものをもらうと超えた部分が課税の対象になります。
まあ、2000万円まで控除があるので利益がそれ以下なら非課税ですが。
あと慰謝料というのは精神的苦痛に対する補填であって利益ではないので、これも非課税です。
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