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最近妻が亡くなりました。
土地は私名義なのですが、家屋が妻との共有で
固定資産税は私が払っています。
子供は嫁いだ娘が一人だけです。
このまま放っておいていいのか、私が相続した方がいいのでしょうか。
その場合は司法書士に頼むしかありませんでしょうか。
なお、娘は相続放棄してくれるはずです。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 高齢の兄たちや甥姪は遠方、義兄たちも遠方で連絡も生死も不明。
    75歳の私は地元に誰もいませんし、ガンと脳梗塞の治療で体調よくなくて。

    遠方に嫁いだ娘が葬儀に来ますが、あまり無理な頼みはできないでしょう。
    結局は司法書士の世話になるのでしょう。

    すみません、誰も話をする人がいないので
    愚痴のような書き方になってしまいました。

      補足日時:2024/07/12 16:35

A 回答 (10件)

相続手続きを放置をするのは,言っては悪いですが莫迦のすることです。


放置しているうちに二次相続や三次相続が発生し,これまで会ったことはおろか聞いたこともない他人と遺産分割協議をする羽目に陥ったり,そこに至る前の戸籍調査の段階でとん挫することになってしまったり(外国人が絡むともっと面倒),昔の相続であれば旧民法のよる家督相続(戸主の相続)や遺産相続(戸主以外の相続),民法改正時の経過措置による相続や,現行相続分になる前の相続(相続割合が現在とは異なる)が混じってしまう等,遺産に見合わないコストをかけないと相続手続きができないなんてことが起きかねませんから。

それに今は,相続登記の申請が義務化されましたしね。以前は相続登記を放置していても罰則はありませんでしたが,現在では罰則規定が設けられました。国庫財政が厳しくなると,今までは目こぼしをしていたような事案でも,厳しく徴収をするようになるかもしれません。

さて。
奥様との間にご息女がいるのであれば,ご息女と遺産割協議をして相続したほうがいいでしょう。
お子さんが相続放棄してしまうと,次順位相続人である奥様の直系尊属(義父や義母)や奥様の兄弟姉妹が法定相続人となり,そう近しくもない人たちとで遺産分割協議をする羽目に陥ります。

それに相続放棄は,所定の期間内に,必要な書類を添えて,被相続人(=亡き奥様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。ご息女が面倒な手続きをする上に,あなたもまた面倒なことをしなければならなくなるだけですから,これは賢い選択とは言えないと思います。

相続の登記手続きは,あなたが書かれた状況がすべてであるならば,司法書士に依頼することなくご自身でできそうではあります。

◇所有権移転登記申請書(相続・遺産分割) @法務局ホームページ
 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365 …

より詳しく知りたい場合には↓
◇相続登記①/遺産分割協議編 @法務省民事局
 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001388 …

まずはこれを読んでみて,できそうにないと思ったら司法書士に相談するとよいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

申し訳ないとは思いつつ、遠方の娘夫婦に葬儀一切を任せてしまい、ほっとして今見させてもらってます。
具体的かつ親切なアドバイスありがとうございます。

婿は
「父と娘だけなので協議書一択ですから、私が出来る限りやります。お父さんは役場の方を何とかやってください」と、言ってくれてます。

病弱とはいえ不甲斐ない自分にあきれてましたが、この場でのアドバイスを受け気力が戻ってきました。

お礼日時:2024/07/15 11:44

補足ありがとうございます。


今の時間帯は既にお休みですね。

自分は北東北の田舎で、親族のほとんどは関東・都心部です。
相続人が10人、戸籍謄本は22名分を集めて法定相続情報一覧図を作りました。

結局は、司法書士さんが代わりにやるとは思いますが、今やれるだけやっておいた方が、残された人間の為でもあります。

お恥ずかしい話ですが、他界した父は放置、叔母も放置、結局自分が色々な人の手助けを得ながら6人分の相続処理を行いました。
勿論プロの手を借りなければなしえなかったことです。

なので、グチでも何でもいい。
ここではどんどん、吐いて下さい。^^
そして、過去に経験したであろう皆様から少しずつ知恵や体験を得て、目標を達成してください。

その為に自分は生かされたと思ってやってきました^^
良い方向に向かうことを祈ります(^^)
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この回答へのお礼

悪いとは知りつつ遠方の娘夫婦に葬儀一切をしてもらい、今ほっとして見させてもらってます。
暖かいアドバイスありがとうございます。

婿は
「協議書一択ですですから、私が出来る限りのことをします。お父さんは役場の方だけ何とかやってください」と、言ってくれてます。

病弱とはいえ不甲斐ない自分にあきれてますが、皆さんの言葉で気力が出てきました。

お礼日時:2024/07/15 11:30

No.7です。


>相続登記の義務化について書いてる回答がありますが、義務化されたのは土地だけです、家屋は義務化の対象外です。
>いい加減な回答は無視しましょう。
この部分は間違いであったの、回答は撤回します。
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>このまま放っておいていいのか、私が相続した方がいいのでしょうか。


子供さんが一人なら、最終的には娘さんが相続することになるので放置でも構いません。
相続登記の義務化について書いてる回答がありますが、義務化されたのは土地だけです、家屋は義務化の対象外です。
いい加減な回答は無視しましょう。

>その場合は司法書士に頼むしかありませんでしょうか。
登記手続きは自分でできます。

>なお、娘は相続放棄してくれるはずです。
法律上の「相続放棄」は家庭裁判所での手続きが必要です。
相続財産分割協議書で、該当家屋をあなたが相続すると記載すれば家庭裁判所での手続きは不要です。
また、奥様の預貯金がある場合は相続財産分割協議書が必要となります。

>高齢の兄たちや甥姪は遠方、義兄たちも遠方で連絡も生死も不明。
今回の相続は、故人である妻の配偶者である質問者と、妻の実施である娘さんだけが法定相続人です。
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お悔やみ申し上げます。



お気持ちお察しいたしますが、失礼な物言いになっていましたら申し訳ないのですが、娘さんがいるとのことですが、お亡くなりになられた奥様との間のお子さんでしょうか?そうではなくとも、奥様の連れ子でしょうか?

このように聞きますのは、お二人で育てたお子さんがいたとしても、今回で言えば奥様の実子でない場合、すなわちあなたの連れ子などの場合、奥様との養子縁組などがない限り、あくまでも義理の子、継子などという立場になり、娘さんに権利がない場合があります。
娘さんに権利がない場合で奥様に実子がいないとなると、奥様の親やご兄弟、ご兄弟がなくなっている場合にはその子などに権利が行くこととなり、あなたの希望のみで解決できないリスクがあります。

娘さんが奥様の実子ということでしたら、娘さんとあなたのお二人で遺産分割協議を行い、その内容を記す遺産分割協議書を作成する必要があります。
これに基づき不動産登記の所有者の変更を行うこととなります。

他の回答にもありますように相続登記の義務化となっていて、罰則も一応あるものとなります。
また、相続未登記の状況ですと、相続関係者(相続人の相続人が権利を承継)が増え続け、手続きが面倒、困難になるケースも少なくありません。
また手続きも煩雑となるため手続きを司法書士へ依頼するなどした場合、手続き費用がかさむことにつながります。

急げとは言いませんが、速やかに行うべきだと思います。
私は2月に父がなくなり、母と兄弟姉妹の3人が相続人となる状況で、手続きなどを取りまとめて行っています。
私自身税理士事務所や司法書士事務所勤務経験があるため、手続きに明るいつもりではいますが、手続きにミスなどが生じたり、後から争いにならないようにするため、司法書士や税理士に介入していただき手続きを進めています。

手続き的にはそれほど難しい手続きではありません。
売買などのように過去の権利証(登記済証・登記申請書控・現在では登記識別情報)が必要ですが、相続では不要です。
面倒なのは戸籍謄本の収集で、質問者様のケースで言えば、奥様の現在最後の戸籍謄本からさかのぼりすべての戸籍謄本を収集することです。そして、あなたと娘さんの印鑑証明書と実印で遺産分割協議書を作成するなどし、登記申請書まで作成すればよいでしょう。
法務局のhpなどでも手引きがあったかと思います。

気になる点としましては、ご質問ではあなたが相続するおつもりのようですね。奥様の遺産総額やご質問の物件の評価などによりますが、相続税がかからない程度であれば、ひとまず安心かと思います。しかし、あなたの現在の財産は将来遺産として娘さんに引き継がれるわけですが、ここで相続税が生じる可能性があるのであれば、奥様名義の権利分(持ち分)について、娘さんが相続するという考えもあるかと思います。
娘さんが納得すれば、家賃の支払いもないことでしょう。
預貯金などが多くあなたの財産であるのであれば、賃貸契約を結んだうえで家賃を支払う形にすると、贈与税もかからず相続税対策としてあなたの預貯金を娘さんへ移せることでしょう。ただし、相場の家賃のうち相続する持ち分相当になるかと思いますけどね。
娘さんの持ち分が発生しても、固定資産税などの請求は共有者の代表者へ通知され、共有者の誰かが支払えば役所は文句を言いません。
代表者の選定は役所側がまず勝手に行い、変更する場合には手続きが必要となります。私の知る限り、共有者の一人でもその物件に住んでいれば、住んでいる人を代表とすると思います。

奥様の死去が年齢的なものが含まれる場合、大変失礼ながらあなたの年齢もそれ相応の年齢と考え、相続対策(税金対策を含む)の検討もよいかと思います。

必要であれば、司法書士と税理士の両方がいるような総合事務所などもあり、相談してみるのもありかと思います。

最後に私の個人的な見解や見分で言えば、49日法要などを終えたら準備を始めるくらいが良いと思っています。
相続税がかかるケースですと、申告が10か月以内だったと思いますので、慌てるとよいこともありません。
現在私の父からの相続においては、私のようにある程度の知識や経験があっても、資料収集に苦労し、税理士の財産評価において追加資料などを色々求められ、数か月たった今やっと最終チェックの段階です。
まだまだお気持ちが落ち着かないところもあるかもしれません。手続き負担をお金で解決できるようであれば、お金で専門家任せもありだと思います。
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この回答へのお礼

遠方の娘夫婦に悪いとは知りつつ葬儀一切を仕切ってもらい
ほっとして今見させてもらってます。
親身なアドバイスありがとうございます。

婿は「協議書一択ですから、私が出来る限りやります。お父さんは役場の方だけ何とかやってください」と、言ってくれてます。
病弱とはいえ自分の不甲斐なさに今はあきれてます。

お礼日時:2024/07/15 11:09

遺言書が無い場合は故人の法定相続人が集まって遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書にまとめます。


この文書は相続権を持つ人の人数分作成し、全てに全員が署名&捺印して各人が一部づつ保持してそれぞれが相続する手続きに使用します。
協議は会議形式である必要はありませんが、全員の署名&捺印がされた遺産分割協議書を人数分作らねばならないので、「とりまとめ役が文書を作成して人数分コピーして郵送して回す」という方法もありますが時間を要します。
相続権を放棄する者がいる場合はそれを明記した文書をその方に書いてもらう必要もあります。

なお、土地や建物の登記内容変更は時間がある人は自分でできます。
まずは土地や建物がある場所を管轄する法務局に連絡して相談日を予約(昨今はネットで出来ます)し、相談当日は「妻が亡くなりこういう風に相続することとなったので、当方が相続する妻名義の土地を当方の名前に変更したい」と遺産分割協議書を示して話をすると、具体的にどういう書類を用意しどうしたらよいかを具体的かつ詳しく教えてくれます。
登記の手続きに必要な書類は以下だったはずです。

 ・遺産分割協議書
 ・相続関係説明図
 ・奥様の除籍謄本(全部記載証明書)
 ・ご主人の戸籍謄本(全部記載証明書)
 ・土地の登記事項要約書

あと、最新の固定資産税の通知書類も用意しておくとよいです。
そうそう、奥様の戸籍データに関しては相続人が遺産分割協議書に署名・捺印した人だけであることを確認するため生まれてから亡くなられるまでのものが必要です。

蛇足ですが、当方は父が亡くなった際も母が亡くなった際も必要な相続手続き(土地、建物、銀行口座、生命保険など)は全て自分(と兄弟)で行いました。
法務局、銀行(や郵便局)、保険会社などに聞くとそれぞれ親切かつ的確に必要なことを教えてくれますので、難しかったり困ったりということは全くありませんでした。

参考まで。
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この回答へのお礼

遠方の娘夫婦に悪いとは思いつつ、葬儀一切を任せて
今ほっとして見させてもらってます。
アドバイスありがとうございました。

婿が言ってくれてます。
父と娘だけなので協議書一択ですし、遠方でも出来ることがあるので私がやりますからと...

お礼日時:2024/07/15 10:54

>娘は相続放棄してくれるはず…



相続放棄とは、あらゆる財産も負債も一切の権利を無にするということです。
しかも、家庭裁判所まで出向いて法律で定められた手続きを取らないといけません。

故人には多額の負債があったとか、親子仲が特に悪いわけでもなければ、安易に相続放棄などという言葉を持ち出すものではありません。

建物を 100% あなた名義にすることはかまいませんが、建物以外で応分の遺産は娘に相続させるのが普通の親子です。

>その場合は司法書士に頼むしかありません…

平日の日中に、最低でも数回、市役所と法務局へ行くことができ、官公庁に提出する文書を書くことにもなれているなら、自力でできないことでは決してありません。

PC 中級以上なら、自宅にいながら法務局まで出向かず、ネットで処理することも可能です。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/inde …
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この回答へのお礼

遠方の娘夫婦に悪いとは思いながら葬儀一切を仕切ってもらい
葬儀を終え、今見させてもらってます。
アドバイスありがとうございました。
今後は娘の婿の力を借りてやり終える所存です

お礼日時:2024/07/15 10:43

それはご愁傷様です。



娘さんが住まないのなら質問者さまが相続でしょうね。
相続登記は義務になったので「しなくていい」というのは、法的理由でナシです。
相続人が少なくて、娘さんも質問者さまの取得に異議を唱えないようなら、遺産分割協議書を作って(わざわざ相続放棄の手続きはしなくてもいい)、ある程度調べてみて、書類揃えて、窓口にGoして(たぶん返され手を何度かやって)終了です。
もちろん司法書士を使えばお金はかかりますが、手続きはスムーズです。

なお次は質問者さまが亡くなったとき、その不動産が娘さんの負動産になる可能性があるので、ご自身で処分をするか娘さんに遺すかは考えておいた方がいいです。
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この回答へのお礼

娘夫婦の助力で葬儀を終え、ほっとして今見させてもらってます。
娘の婿も遺産分割協議書一択でしょうと言ってくれてます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2024/07/15 10:34

最初にお悔やみ申し上げます。

m(__)m

先日まで相続を立て続けに行っておりましたので自分に置き換えます。

1,早い方がよいでしょう。
それと、自身の持ち物と考えると後々損をするのが相続です。
その辺も。。

2,今年の6月から相続登記が義務化されました。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

3,放置していた場合、2024年相続予定。→数年以内に不幸が起こった場合→更に相続の相続。→それも放置していた場合、その繰り返しです。
残された人間が後処理の為にお金を使うだけです。(自分はこれでした)

4,後腐れない様に、生前の預貯金や資産を全て合算し、文章で遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。
「あの時は、父を立てて!!(本音激おこ)」なんて争続は普通にあります。法務局登記には遺産分割協議書が必要です。
https://www.souzoku-isan.net/case/post-29/

5,仮に遺産が多大にある場合、税理士さんに動いてもらうか、メガバンクの遺産整理部門に動いてもらった方が確実です。

素人が行い、相続税に詳しくない税理士が動き書類作成。
結果、法務局登記では「書類不備で却下」→最終的に改めて若い司法書士さんに依頼した過去があります。

最後に、戸籍謄本を取り寄せ、全て調べることから始まります。
うちの場合、母がX1だったとか、父が仕事が欲しいばかりに養子に入っていたとかもありました。
また、隠し子の有無もあります。相続が発生します。

戸籍謄本を取り寄せ、法定相続情報一覧図を作成します。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.h …
エクセルでたたき台を作成し、最寄りの法務局で確認後印刷します。
メリット:https://www.meigi-henkou.jp/16100863200792

この1枚が戸籍謄本の代わりになりますので、金融機関でも使えます。
法務局でも使えます。

仮に相続税が発生する場合10か月以内の納付期限です。
https://souzoku.asahi.com/article/14840043

時間が無い中で動くこととは思いますが、気をしっかりと。m(__)m
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
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この回答へのお礼

娘夫婦がほとんど仕切ってくれて、葬儀を何とか終えました。
ほっとして今見させてもらってます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2024/07/15 10:29

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。



(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
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この回答へのお礼

娘夫婦におんぶにだっこのの形で、なんとか葬儀を終えました。
ほっとして今見させてもらってます。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/07/15 10:26

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