A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
上記を読む限り、重加算税は課される可能性は低いでしょう。
他の回答にもありますように、全ての相続において相続税の申告が必要であるとは限りません。
相続税が生じる内容の相続、相続税法の特例計算などを用いると相続税が生じないこととなる相続、などのように限定的に相続税の申告義務が生じるのです。
相続税がかかる相続であることを自ら知って申告をしたような場合には、通常の相続税のほか、まずは延滞税がかかるということとなるでしょう。
申告期限は納税の期限でもありますからね。
さらに、期限内に申告をすることで認められる優遇措置や特例の計算方法などが認められなくなる恐れがあります。当然納税すべき相続税そのものが増えるほか、延滞税なども増えることにつながるでしょう。
税務署からの問い合わせや調査等により申告が必要なことに気づき申告をするような場合には、相続税や延滞税のほか、無申告加算税がかかることとなるでしょう。
ちなみに申告をしていたが、遺産が新たに発見されて相続税が変わるようなケースの場合には、過少申告加算税が生じるようなこともあり得ます。
現在当方父が亡くなったことで相続税の申告の準備を進めています。
基本的に相続税がかからない規模と考えていましたが、把握している遺産ではぎりぎりかからない程度と考えていました。新たに遺産が発見されたり、財産評価に税務署が疑義を示す可能性もあることから、相続税はかからないだろうけど税理士に相続税申告を依頼しました。
税理士に精査してもらったところ、みなし相続財産(今回保険請求することのない被相続人契約者の生命保険その他の保険)や農業をしていたため関係団体などの組合員となるための出資金など細かいものの積み上げをしたところ、ぎりぎりかからないことで収まったので安心しています。
ただ、まだ税務署が認めたわけでもなく、新たな遺産が見つかる可能性もあるし、特例計算も利用しているため、このまま相続税申告は行う予定です。
ぎりぎりであったり、不明なことがありそうな相続の場合には、わかる範囲ででも申告をされることをお勧めしますね。
その後発見された遺産があっても、無申告とはなりませんし、隠していたなど悪質と思われなければ重加算税も課されるリスクが減ることでしょうからね。まずは自ら申告をすることが大事です。ただ、どんなに計算しても相続税がかからない規模の遺産であれば、申告をするだけでも大きな負担ですので、申告をしないという判断も大切でしょう。
No.5
- 回答日時:
相続税の課税条件を満たさない場合は申告の必要はありません。
追徴課税や重加算税は課税条件に伴って発生するもので、そもそも条件を満たさない相続資産であれば関係ありません。
No.4
- 回答日時:
課税額に達してなかったら加算される元の税金もないのでゼロです。
課税額に達していて申告忘れで支払いに自分から行ったら、本当は重加算税を取られますが、(悪質性がないということで)まず取られないです。
No.3
- 回答日時:
>申告忘れに気づき、申告したら、課税額に達していなくても…
内容をさあーっと見て、
「この申告書は必要ありません。ご苦労様でした。」
と丁重に返されるだけです。
>重加算税等を取られるか…
そんなことはありません。
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